お世話になります。
半年前に解約したマンション敷地内の月極め駐車場にて事前に払っていた保証金36000円がいまだに返還されません。
そのマンションは分譲賃貸で駐車場は管理組合との契約だったのですが、窓口は管理会社が委託されています。なので管理会社に2ヶ月に1回くらい電話をいれて「まだ入金ないのですが」と伝えるんですが、「うちも組合の理事長に連絡してるんですが、電話しても連絡がつかないんです。メモは頻繁にいれてますし、うちも手数料を頂いてないという状況なんです。もう少し頻繁にメモをいれますので今しばらくお待ち下さい」という回答です。
これ、どうしたもんですかね??普通は1~2ヶ月中くらいに返ってきますよね?契約書には返還期日の記載はないんですが・・
管理組合の理事長が半年連絡取れないって事も考えにくいんですが。そんな管理組合ってあるもんですか?
それでちょっとひどい状況だと思うので、今週中になんらかの進展がなければ来週にでも内容証明を送るか、小額訴訟?ってのを視野に入れてますのでと管理会社に伝えました。
まあ小額訴訟すれば返ってくることは間違いないんでしょうが、なぜ何の落度もないこちらが通帳をたびたびチェックして、はたまた内容証明だの訴訟だの動かないとだめなんですかね??そんな事しても返ってくるのは保証金分だけですよね?ちょっとの事ですが、内容証明でも費用と労力がかかるのに。。
普通はこちらサイドが入金が滞ったりしたら遅延料とかあるのに、こういう場合はなんにも処罰てきなものは無いものですか?
なんだかつかみ所のない文面で恐縮ですが、要は僕のこの状態でベストな行動ってどれなんでしょうか?
1、とりあえずこのまま待つ
2、内容証明→小額訴訟へと進む
3、保証金を諦めて警察に被害届けをだす(こんなんできます?)
今考えているのはこんな素人考えです。なにか良い知恵があればお貸し下さい!!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
結論から言えば「2」でしょう。
契約書の相手が管理組合であれば、管理組合あてに内容証明を送って、
それでも期限内に返金が無ければ訴訟。最終的には差押ですね。
「1」は質問者様にストレスたまるし、「3」はできませんし(この
ケースは「民事」ですから警察は無関係。警察は民事不介入です)。
>こういう場合はなんにも処罰てきなものは無いものですか?
契約書に返金期日の定めが無いようですが、原則として「解約後速やか
に返金する」のが常識ですので、民法で規定されている利息は請求でき
ると思いますよ。まぁ「消費貸借契約」ではないので、認められるかは
微妙ですが、請求する(内容証明にその旨記載する)のはかまわないです。
年5分ですから、微々たる金額ですけどね。
とにかく「●月●日までに入金のない場合は訴訟をおこします」と書い
て内容証明で速攻で送るべきだと思います。
>管理組合の理事長が半年連絡取れないって事も考えにくいんですが。
>そんな管理組合ってあるもんですか?
あることはありますが、「組合」というものは仮に病気等で半年間
理事長がいなくてもその間業務が遅滞するわけじゃありません。
そんなの組織じゃないです。
言葉は悪いですが質問者がナメられてるんだと思います。
もしくは組合側に「返す気が無い」かですね。
No.3
- 回答日時:
ひどい管理組合ですね。
管理組合が破たんしている場合もありますので
早急に手を打つ必要がありますよ。
理事長の使い込みとか
持ち逃げも管理体制によっては考えられます。
内容証明の書き方はネットでも検索できますので
あたしなら、内容証明を送って
それでもらちが明かなければ少額訴訟しますね
内容証明ひとつで振り込んでくる良心があることを
お祈りしておきます。
No.1
- 回答日時:
>そんな管理組合ってあるもんですか?
有るでしょう
理事長が数千万円の修繕積立金を持ち逃げすることも有ります
>うちも手数料を頂いてないという状況なんです。
危険ですね
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