
分譲マンションの玄関ドアに網戸を設置しようと検討しているのですが、法律(消防法)上問題があるかどうか教えて下さい。
網戸は部屋内側の額縁に固定するアコーディオン式のタイプです。
玄関ドア外開きでクローザーが付いており、常閉となっております。網戸設置後は室内に風を取り入れる際に、ホームセンターなどで市販されているドアストッパーを使用して玄関ドアを開けた状態で固定する予定です。玄関ドアを全開(約90°)とした状態でも共用廊下の幅は人が通行できるぐらいの余裕(約1mぐらい)はあります。部屋は7階です。角部屋ではないので、私の部屋の前を通らないとエレベーターや非常階段へ行く事ができない方もおります。
他の階にはすでに網戸を設置している方もおりますが、管理会社などからは特に指摘が無いようです。
「分譲マンションの玄関ドアは専用部ではないので、勝手に交換できない」という話も聞いた事がありますが、消防法以外でも網戸取り付けを禁止する法律や事例をご存知の方がおられたら教えてください。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
戸建ての玄関は、ドアクローザーがストップ機能付です。
マンションではなぜその機能がないかと言えば、そのドアが防火ドアであり、防火の要件の一つとして、「常閉であること」が謳われているからです。つまり、部屋の火災時に、有毒ガスや炎が、避難通路である共用廊下に流出しないように、ということ。ですから、厳密に言えば、すかしておくことは、消防法違反です。それを盾に、絶対禁止と言う管理組合も存在するでしょう。廊下の幅も、建築基準法で定められています。通れればいいってもんじゃありません。
ただ、工作物としては、玄関より内側に付けるものについては、各人の自由です。こちらは区分所有法と言うより、各マンションの管理規約によります。
とりあえず、法に違う話なので、この場で「いいよ」「かまいませんよ」とは、言えません。まあ、屋内に設置して、たまたまドアを開けた時に虫が入ってこない・・・というなら、仕方ないでしょうが。
No.4
- 回答日時:
基本的には玄関ドアの内側に網戸を設置するのは占有者の自由ですが、玄関ドアの常閉を解除することは出来ません。
ですから、網戸はつけても意味がないということです。建物はその用途・大きさや規模により消防用設備等の設置が規定されています。一般論になりますが、マンション等共同住宅の場合、各戸がそれぞれひとつずつ別の防火対象物として計画されており、これに基づいて建物全体の消火設備や警報設備等の計画・設置がされています。
別々の防火対象物であるために玄関ドアは構造上は防火戸であり、常閉が義務付けられているのです。
もし常時開放を希望するならば、建物の初期計画から見直し、それに基づいて消防用設備等の設置を行う必要があります。各戸にスプリンクラー消火設備と自動火災報知設備の設置をすれば常時開放してもいいのではないでしょうか。
管理会社がどうこう言う問題ではありません。住人全員で話し合って建物全体に消防用設備等を設けるか現状通りかを決めることです。
決まるまでは、すでに網戸を設置している方にも遠慮してもらうことが必要です。そよりも廊下側に扉を開け放っているとはマンションも乱れてきましたね。
No.1
- 回答日時:
理事長の経験があります。
消防法は通路を塞いでいる時です。ドアストッパーなら、子供でもはずすことが出来ますよね?
物理的に絶対に通れないとか、そういうものであれば、規制対象です。
また分譲マンションのドアは共有部分です。
しかし、解釈が割れます。 ドアに二重のカギを付ける場合は改造?
ドアを破られたときは管理会社から全額保険が下りる?
基本的に内側は専有部分、外側の外見など、景観部分は共有と考えられています。それぞれドアを変えれば、統一性が無く、分譲マンション自体の価値が下がるからです。
ただ、同じ階の住人の方の通行の妨げになるなら、事前に説明するなりコミュニケーションが必要です。
特に朝の時間や通勤通学の時に開いていたら、致命的です。
このあたりは政治力でしょうか。
また、いくらサッシでもバットで殴られたら、壊れるし、侵入されます。 ご近所が見てみぬフリをするかどうかは、このあたりの導入の過程にかかっています。
「散々迷惑かけて、ざまあみろ」と思われたら防犯になりません。
お互いの配慮が必要でしょう。
ちなみに、スーパーなどでは、客動線(一人当たりの幅)を60センチとって居ます。
これは、妊婦であっても通れるスペースで、デパ地下などは2.4m。
家賃の高い場所だと90センチぐらいは取っています。
目安60センチですかね。
丁度私も導入しようと思っていたので、レス致しました。
角部屋、真ん中に関わらず、何か導入するときはご近所に相談と告知を。
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