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この神社には、二代目になる神主一家が30年以上住んでいます。
町内のお金を集めて、この神社の運営資金はまかなわれていました。
建前では、総代会が運営に関する権利を持っていますが、神主が単独で、工事の発注や自分の財布代わりに神社の運営資金を利用しています。
近年、こうした傾向が強くなり、神社の私物化が年々ひどくなっています。
当初は、総代会が、神主に神事を委託しているだけの状態にであり、神主に代表権はない状態でした。
なんとか、以前のような状態に戻したいのですが、やはり神主は神社への所有権や代表権を主張できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

宗教法人になっていると思いますが、法人の代表者は誰ですか?施設の登記上の所有者は誰ですか?



「宗教法人」になっているなら、神主が「宗教法人の責任役員」になっている筈です。

「宗教法人の責任役員」は総代会が選考する事になっていますので、総代会で「宗教法人の責任役員を入れ替え」して、神主を責任役員から解任し「なんの権限も責任も無い、住み込みの雇われ神主」にしてしまえば良いでしょう。

宗教法人から神主に雇い賃(給料)を支払い、その中から家賃を支払ってもらうと良いでしょう。
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この回答へのお礼

お察しの通りの状況です。
法律的には、こういうことができるということが分かっただけでも、気が楽になりました。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/17 10:01

大多数の神社は上部団体がありますので、そこに相談を


ないところもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。
調べて見ます。

お礼日時:2009/04/17 10:02

責任役員の合議により、代表役員を神主から別の人に変更する。


宗教法人法18
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/04/17 09:56

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