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みなさんよろしくお願いします。
公用で道路をセットバックしようとしています。
そこでその沿線に登記簿には宗教法人名義ではなく○○神社と記載された土地があります。
この場合、分筆、所有権移転できるのでしょうか?
またできるとしたらどのような手続きをするのでしょうか?
お分かりになる方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。



登記されていない法人なのですね?

以前に一度そのような土地の分筆登記・所有権移転登記に関わりました。表題部末尾余白に「○○神社」と記載されており所有権登記(甲区)のないものでした。

当地の「神社庁」で確認したところ、その神社は「宗教法人○○」に「承継」されているとのことでしたので、承継証明書を添付し、その宗教法人への所有権保存登記を行い、その後は一般の宗教法人と同様に代表役員名にて分筆登記・所有権移転登記を行ったと記憶しています。

神社庁はそのような事案に慣れているようでした。

↓神社庁に問い合わせてみてはいかがでしょうか?(神社庁一覧があります)

法人登記の有無・神社庁での調査結果を元に法務局にて詳細打合せ・相談するのが早道ではないかと思います。

(的外れでしたらスミマセン)

参考URL:http://www.jinjahoncho.or.jp/honcyo/index.html
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/11 23:30

 土地建物の登記簿の所有権者の表記で,「宗教法人」と頭に付いておらず,単に「○○神社」とか「○○寺」とだけ記されたものに時折出会います。


 とりあえず,法人登記の謄本を請求して,代表役員が誰であるか調べます。
 「公用」とのことですから,都道府県の文教課などの宗教法人を所管しているセクションに照会すれば,回答してもらえるかも知れません。
 
 後は代表役員・責任役員の方々との交渉となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
宗教法人登記がされている場合普通の法人と同様な手続きとなると思いますが
登記されていない場合はどのような手続きとなるのでしょうか
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/10 22:05

その神社の氏子の総代会の承認をもらえばOKでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
総代会の承認が得られた場合○○神社名義で登記できるのでしょうか。またその場合移転登記の手続きとして総代の方々個人の実印+印鑑証明書が必要となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/10 22:02

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