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今日、財布を紛失してしまいました。
おそらくゲームセンターで忘れてしまったのですが、
防犯カメラに映っていたら犯人は捕まえられますでしょうか?
警察には届け出ています。

A 回答 (3件)

質問者さんが財布を紛失したということなら誰も逮捕されません。


犯罪ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ゲームセンターに置き忘れてしまったのですが。
置忘れを拾われても、拾った人は捕まえられないのでしょうか?

お礼日時:2009/04/20 01:06

拾った人がネコババして、それが明らかになれば捕まえられる対象になります

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ映っていたとしても、またその店にその人物が来ないと捕まえられない気がするのですが。。。。。
前科があれば別でしょうが・・・・・

お礼日時:2009/04/20 01:33

明らかに忘れ物・落し物と判る物をねこばばしたら、遺失物等横領の罪に問われ、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。



ただし、金額や価格の多少、悪性の大小などを勘案して、裁判にかけられないことがあります。つまり、犯罪としては成立しているが、起訴をされない「起訴猶予」処分となることがあるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですか。忘れた自分も悪いので今回は
届けられるのを待つしかないようですね。

お礼日時:2009/04/20 07:10

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