重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

こんにちは。

借地料滞納により、
その土地上の建物を買取ることになったのですが、

借地人が建物の権利証を紛失しており、
また、現在入院中で
権利確認の本人限定郵便も
受け取れない状況です。

建物売買はどのように
勧めればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

司法書士さんに、本人確認手続きというものをしてもらえば進められますよ(不動産登記法23条)。


 資格者代理人(司法書士など)の本人情報の提供って項目です。
 これで、登記識別情報(いわゆる権利証)の代わりになります。
 場合によっては登記官が本人確認をすることもあるのですが
まあ司法書士さんが介在すれば大丈夫かと。
 あとは本人の印鑑証明書を用意して進めればよいかと。
    • good
    • 0

本人限定郵便による確認方法は、先に所有権移転登記申請をしなければならず、所有権移転申請をするには売買代金を払うのが普通ではありますが、権利証がなく登記が完了しないのに売買代金を払うのか?という問題があり、売買においては先に回答があるように「司法書士による本人確認」で行う事のほうが多いです。


その費用として数万円かかりますが、それは売主に負担させれば良いです。
    • good
    • 0

本人意識がはっきりしていて、本人確認手続きが入院先でできるので


あれば、司法書士に手間賃払って、病院に出張してもらえば可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!