No.7
- 回答日時:
#2です。
母屋と別棟とありますが、渡り廊下等で繋ぐと一棟とみなされます。
別棟が子供の為のものか、親の為なのかは判別できませんが、生活上雨掛かりを避けるために渡り廊下を付けると一棟と看做され、建築基準法違反となりますので注意が必要です。
この際、母屋も耐震診断して耐震的に丈夫な建物にしておく事をお薦めします。
ご参考まで
No.6
- 回答日時:
No.3です。
大変失礼しました。> (調べると10m2以上は必要となっていましたが)。
となっていたので、てっきりそれ以下の増築のご質問かと。
40m2の増築でしたら、当然確認申請は必要です。
別棟増築ということであれば、既設部分は遡及しません。(耐震についてです)
建蔽率、容積率等の規定にはかなっていなければなりません。
No.5
- 回答日時:
みなさん質問文をよく読んでから回答しましょう。
「別棟」で「40m2」の増築です。
よって確認申請は「必要」
既存建物は確認申請の対象には「原則ならない」
「原則」というのは確認機関の担当者によって
判断が違う場合もあり得るということ。
No.4
- 回答日時:
http://www.city.niigata.jp/info/kenchiku/tetuduk …
上記を参考とする限り離れで別棟ですから古い母屋が確認申請の対象になる事は原則無いのでは。
別棟でなければ2の方の様な壁量計算の提出はまず要求されるでしょう、今回は別棟ですのでどうでしょう。
いずれにせよ母屋が確認申請を取っていない違反建築であれば面倒な事になりそうです。
行政、確認機関によって判断は変わります、ここが要注意です。
3の方が珍しく勘違いされてますが「40m2の増築」ですととにかく申請は必要です。
近年罰則も強化されました、建て主(貴方)にも及びます、ここも要注意です。
上記を参考とする限り離れで別棟ですから古い母屋が確認申請の対象になる事は原則無いのでは。
別棟でなければ2の方の様な壁量計算の提出はまず要求されるでしょう、今回は別棟ですのでどうでしょう。
いずれにせよ母屋が確認申請を取っていない違反建築であれば面倒な事になりそうです。
行政、確認機関によって判断は変わります、ここが要注意です。
3の方が珍しく勘違いされてますが「40m2の増築」ですととにかく申請は必要です。
近年罰則も強化されました、建て主(貴方)にも及びます、ここも要注意です。
No.3
- 回答日時:
トイレのみの増築ですと、10m2(約6帖)以下ということですよね。
申請が必要なのは、お住まいの地域が防火地域、準防火地域の場合です。
住宅密集地では準防火地域に指定されていることが多いです。(役所で教えてくれます)
確認申請が必要となると、増築の場合さまざまな規制がでてきますので、思い通りにならない場合も。(予算面、使い勝手など)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
母屋(築40年)に別棟で40m2の「増築」ですので建築確認申請が必要となります。
現建築基準法には、既存部分の安全を確かめる規定があります。
したがって既存の母屋部分は耐震診断をして耐震補強が必要となります。
また、既存部と増築部分を合わせた全体を法施行令第46条に定めている壁量計算をおこなって安全を確かめなければなりません。
無確認工事の罰則は、罰金100万円又は禁錮刑3年です。
建築主と施行業者ともに罰せられます。
経歴の賞罰に前科という勲章を付ける事となります。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
確認申請が必要になります。
古い母屋は対象になりません。建築確認申請をせずに工事に着手した場合、10万円以下の罰金が課せられます。http://www.lognavi.net/application.htm
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