誕生日にもらった意外なもの

カレー事件で、最高裁が死刑判決を出しました。
これで死刑確定ですね。
変更なしですね。

しかし、被告は「冤罪を晴す」と言っています。
そんなことができるのですか?
確定した死刑はいつか執行されるのではないのでしょうか。

A 回答 (7件)

被告は今回の事件に限らず、それまで保険金詐偽でも



『自分は被害者側だ』

というスタンスでいることで
犯人であることから逃れてきています。

今回の事件では、被告の本音は

『今回たまたまつかまっただけ』
『"被害者"でいればまた逃れられる』

という思いがあったのでしょう。
ところが『死刑が確定』してしまった。

だから、最後まで最初の

『自分は被害者側だ』
というスタンスで要ることで世間の目を欺こう、という魂胆なのでしょう。

私個人の意見は、これまで保険金搾取するために、今まで人を殺めてきたツケが一気に来たんだと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。
のらりくらりと逃げられたらたまりませんね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 14:29

被告人の利益になる場合には「再審請求」が可能です(刑事訴訟法第435条)。



詳細は以下の通り。
・証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明された時
・有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明された時
・判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更された時
・有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見された時
・証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明された時


通常、地裁~最高裁での審理は「検察側が」有罪と判定できる証拠を提示し、
「弁護側が」反論する形式で進行します。
対して、再審請求の場合は、「弁護側が無罪であることを主張する」か
「弁護側が、有罪とされた証拠を『無効である』と主張する」必要があり、
その主張に妥当性(事実上の証明性)が無ければ、請求は却下となります。

今回、状況証拠の積み上げに対して「犯人であることに疑いの余地が無い」とされているので、
「別に真犯人がいたことの証明」に至らない限り、再審請求が通るとは
思えません。

再審の請求における死刑執行停止はあくまで慣例で、再審請求中に死刑執行しても法律上問題はなく、
過去には再審請求中に死刑執行された例があります。
(長崎雨宿り殺人事件:再審請求中における1999年12月17日死刑執行)


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』等に再審の詳細が記述されています。
(一部引用しています)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E5%AF%A9
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この回答へのお礼

なるほど。
再審請求は通りそうにありませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 14:27

正確には「被告人」ですね。

マスコミも「被告人」と「被告」の使い分けをしていないようですが・・・。

死刑執行前に「真犯人」が見つかれば、再審請求が認められるでしょう。そうすれば、新たに死刑判決が出ない限りは死刑は執行されません。だから「冤罪を晴らす」と言っているのでしょう。もっともカレー事件の被告人は、「真犯人」が見つかっていない現状でも再審請求をする構えだそうですが。
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この回答へのお礼

そうですか。
真犯人が見つかれば、というのは、かなり可能性が低いように思います。
被告人は強気ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 10:13

判決は確定。



ただし刑の執行は
法務大臣がサインしなければ延々執行されません。

過去にサインを拒否する例はありましたから。
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この回答へのお礼

そうですか。
それで、長い間執行されない時があるのですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 10:10

「再審請求」をするということを言っているのでしょう。



刑事訴訟法では、被告人の利益になる場合は再審請求が認められていますが、新たな証拠でも出ないと現実には難しいかも知れません。
死刑判決に対する再審請求中は、法務省は死刑執行を避ける傾向があるそうですが、これはあくまでも慣例であり、再審請求中に死刑執行しても法律上問題はないそうです。

再審が開始した場合は執行を停止することが出来るようです。
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この回答へのお礼

そうです。
再審請求のことです。
これは、却下されることも多いに有り得ますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 10:01

今回の判決が正当か不当かとは、関係ないですが






・確定した死刑はいつか執行されるのではないのでしょうか。

死刑執行後に、
再審で、
冤罪と判明した例は、珍しくないですよ^_^;


死刑から86年後、冤罪発覚で恩赦 オーストラリア
2008年05月28日 01:30 発信地:シドニー/オーストラリア

【5月28日 AFP】オーストラリアで1922年に死刑となった当時28歳の男性の犯行とされた少女殺害事件が冤罪(えんざい)だったことが86年を経過して明らかになり、政府は27日、この男性に死後恩赦を与えた。

 事件はオーストラリアのビクトリア(Victoria)州で当時12歳だったAlma Tirtschkeさんが暴行されたうえ絞殺され、パブ店主コリン・キャンベル・ロス(Colin Campbell Ross)元死刑囚が強姦致死で有罪となった。1922年、同囚が28歳の時に絞首刑が執行された。同囚は無実を訴えながら絞首台に向かった。

 有罪の決め手は、ロス元死刑囚の家にあった毛布から発見された髪の毛数本だったが、近代的な検査技術を採用した最近の再捜査で、髪の毛が被害者の少女のものではなかったことが明らかになった。

 ビクトリア州のロブ・ハルズ(Rob Hulls)州法務長官は「誤審によって1人の男性が絞首刑に処された。真に悲惨な事件で、ほとんど不可解だ」と述べ、「恩赦は、ロス氏に対する有罪判決は深刻に疑わしいものだったという認識を示した」と説明した。

 上級判事らによる審理で誤審だったことが判明したことによる恩赦について、ロス氏の子どもや親族は歓迎している。娘のニース・ベティ・エベレット(Niece Betty Everett)さんによると、一家はこの件について一切語り合ったことがなかったという。

 ニースさんは、ある雑誌の記事を読んだ際に、父親と処刑された死刑囚が似ていることに自分で気づいただけだったと述べ、「殺人者の遺伝子を受け継いでいるのではないかという恐怖と疑いにかられ、子どもをもってからはますますそう感じながら、人生の大半を過ごしてきた。もうその影におびえなくて済む」と語った。(c)AFP

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents- …
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この回答へのお礼

なんと、恐ろしいというか、気の毒な事があったのですね。
こういう事を避ける為に、慎重になるのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 10:03

こちらの#6にまだ最終確定ではないと出ていました。


ご参考までに。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4899344.html
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この回答へのお礼

再審請求ができる、ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/23 10:08

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