1月で退職し、現在無職です。
任意継続より国保の方が保険料が安かったので、
国保に入りました。
結婚を控えているため、
まだハローワークには行っていません。
区役所(京都市)では、離職票を見せる事で
保険料の法定減額が適用されました。
今後、結婚して滋賀県に転居します。
結婚後は仕事を探したいので、
すぐにハローワークに届け出る予定です。
とりあえず、受給制限中は夫の社会保険(政府管掌)の扶養に入れると思うのですが、
雇用保険の受給が始まると、一旦国保に戻らなければなりませんよね。
受給額は日額3,611円以上です。
この時、保険料はどうなるのでしょうか。
やはり失業中ですから、
法定減額が適用されますか。
それとも、雇用保険というお金をもらっており、
かつ結婚して夫の収入があると、
同じ免除は無いのでしょうか。
だとすると、金額的には、扶養に一旦入るのはやめて、
このまま国保に入り続けたほうが良いでしょうか。
法廷減額によって現在7割減額されています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>区役所(京都市)では、離職票を見せる事で
保険料の法定減額が適用されました。
>法廷減額によって現在7割減額されています。
確かに京都市では下記のように7割の減額があるようです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00 …
>この時、保険料はどうなるのでしょうか。
やはり失業中ですから、
法定減額が適用されますか。
国民健康保険は自治体単位で運営されています、ですから自治体によって保険料も規定もバラバラです。
京都市から滋賀県へ引っ越せば京都市の国民健康保険を脱退して、引越し先の国民健康保険に加入することになります。
そうなると保険料も異なりますし、引越し先の自治体に減額制度があるかどうかもわかりません。
そしてそれは自治体単位ですから県ではなく、市区町村の単位になります。
ですから減額を受けられたのは、失業中と言うことももちろんありますが、もっと大きいのは京都市という減額制度のある自治体に住んでいたからです。
>それとも、雇用保険というお金をもらっており、
かつ結婚して夫の収入があると、
同じ免除は無いのでしょうか。
減額は世帯単位の収入で判断されることが多いので、夫に収入があれば減額の制度があっても世帯の収入がオーバーと言うことで適用されないかもしれません。
ということで
>だとすると、金額的には、扶養に一旦入るのはやめて、
このまま国保に入り続けたほうが良いでしょうか。
と言うのがどちらが良いかは、滋賀県のどの市区町村へ引っ越すのかが判らなければ答えようがないということです。
つまり同じ滋賀県でも市区町村によって保険料も異なるし、減額制度のあるなしも違うということです。
もしそのような細かい個人情報を書きたくなければ、質問者の方が直接引っ越し先の自治体の役所に聞くしかありません。
引越し先がわからなければ正確なことは言えませんが、一般的に考えれば
1.引っ越すまでは京都で国民健康保険
2.結婚して滋賀に引っ越せば夫の扶養
3.失業給付が始まれば滋賀(の市区町村)の国民健康保険
4.受給終了で夫の扶養に戻る
となるでしょう。
それから扶養からはずれる場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。
その際はまず夫の会社で健康保険被扶養者(異動)届をだして、加入していた健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
それから夫の扶養に戻るときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。
またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。
市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。
もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。
詳しいご説明ありがとうございました。
役所に直接聞いたわけではありませんが、
ネットで調べた限りでは、
引越し先にも減額制度は存在するようです。
でも、世帯単位の収入で判断されることが多いのであれば、
適用されないかもしれませんね。
連休が終わったら役所に詳しく尋ねてみます。
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