二年前の交通事故(当方直進で相手車右方不確認の優先道路進入)で相手が任意保険に加入しておらず、当時合意のもと分割払いの示談(当方の車両修理代など総額30万円)をしましたが支払いがまったくなく、しかたなく、このたび、小額訴訟を行い、分割支払い(月々5万円支払い)の確定判決をもらいましたが、やはり支払いが全くありません。強制執行は理解していますし、最終的には敗訴者にこの費用も負担させることが可能なよう?ですが、
(1)動産差し押さえの場合、どのくらいの費用がかかりますでしょうか。
(2)その費用も相手に負担させらるでしょうか。
(3)このような場合に、確実に相手から回収できるよい方法はありますで
しようか。
このような小額訴訟制度があっても、結局支払いをしなくても何の問題がないことに矛盾を感じます。相手は訴状も受け取らず、法廷にも来ないので、結局三回も行くことになりました。相手は、給与所得者ではなく、持ち家でもありません。事故の過失や当時の示談の有効性は法廷で確認されています。詳しい方、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
以前に似たような事例で取立に成功しました。
と、言っても”半額”でしたが、自分では上々の出来だと思っております。
まずご質問の件、
(1)執行官の手数料など5~10万円ぐらいが相場らしいです。
(2)法律上は相手に請求できます。
(3)確実というわけではありませんが私は下の方法をとりました。敵を心理的に追い詰め改心させるのです。
要はサラ金業者がやる追いこみを実行します。
強制力のある債権を持つ個人はゆわゆる”サラ金規正法”の規制は受けません。
なにより、勝訴判決をもらっているわけですから正義はこちらにあります。
私の場合は毎日10回ぐらい電話をかけて支払いをお願いしました。5:00AMとかに。
そのたびに相手は適当なことを言ってはぐらかしましたが、翌朝に”昨日の件はどうなりました?”と電話します。
相手のご商売に使っている携帯電話を調べておいたので電源を切ることは出来なかったみたいです。
着信拒否に備えてプリペイド携帯電話も用意しておりました。(結局使わなかった)
ただし実行に移す前にご自分のディフェンスを固めることをお勧めします。
ご自宅やご自宅の電話のセキュリティを強化するわけです。
ご参考までに、
第三者債権の強制執行を行うなら郵便貯金がやりやすいと聞きました。
電話債権の強制執行はあまり金にならないが、
最も強制執行がやりやすく相手に対する心理的効果は大であるとも聞きました。
それから、
一般家庭の家財を動産執行をかけても1件10万円ほどにしかならないと聞いています。
それでも例えば債権が30万円+執行費用として4~5回やれば回収できます。
判決の時効は10年ですから毎年やれば数年で回収できます。
今時、利息(遅延損害金)が5%(銀行金利の100倍!)も付くので気長にやるのも手かもしれません。
ありがとうごさいます。相手は女性なので、あまりするのも気の毒なのですが、あまりに誠意がないので、このような形になっています。時効の10年や遅延利息は理解していましたので、その面からも支払ってもらえればと思っています。郵便貯金や電話の件は、知りませんでした。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>No2の回答に誤りがありますので,訂正させて頂きます。
私の手元にある執行六法では(民執25条)少額訴訟を除外していませんでした。
更に調べてみますと法改正があったようです。
大変失礼しました。
No.3
- 回答日時:
No2の回答に誤りがありますので,訂正させて頂きます。
原則として少額訴訟の判決に対しては,執行文の付与を要しません(民事執行法25条)。ただし,承継執行文については執行文の付記が必要となります。
また,執行費用は相手に請求することはできますが,無制限に認められるわけではありません。その範囲については民事訴訟費用等に関する法律をご参照ください。
No2の方は,これまで数多くの専門的な回答をされていますのであえて苦言を呈しますが,「自信あり」で回答される以上はこのような基本的なことは教科書などで確認されたうえで回答されるほうがよいと思います。
No.2
- 回答日時:
その勝訴判決書を添付書類として「執行文付与申請」して下さい。
同時に「送達証明」も必要ですからそれも申請して下さい。その2つが揃ったなら執行官に動産執行の申立をします。その時予納金も納付して下さい。
ここまでは教科書などに書いてあることですが、実は平成8年4月から動産の強制執行は東京などでは実務として扱っていません。法律が変わったわけではありませんが実際には90%以上が強制執行不能で終わっています。
勿論それまでに支払ったお金は債務者に請求できますが任意に支払わないなら、これまた強制執行しなければなりません。しかし、それが不能と云うことは結局取立不能と云うことになります。
相手の財産は不動産や動産のほか、預金や給与、又は、その債務者が取立することができる貸金等あればそれを差し押さえ、取立することができますが、それらは専門的になりますから実際はかなり難しいと思います。
何回も何回も催告して(任意に)取り立てる方が賢明と思われます。
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