限定しりとり

当社の従業員の行為について、ご意見賜りたく存じます。

その従業員の担当下請け業者より、先日クレームが入りました。と、いうのも、彼がその業者に虚偽の説明をしていたのです。たとえば、支払いの期限、条件等について。で、それが履行されていないのはどういうことだということでした。
しかし、従業員から会社に事前に報告が文章であがっており(これは当社の通常のワークです)、そこには彼が通知したとされる内容とはまったく異なることしか書かれていませんでした。つまり、その報告にしたがって、通常処理を行っていたもので、クレームが入って、初めて把握した次第です。下請けに嘘の通知をした行為は、彼も認めています。
問題はそれだけにとどまらず、下請けが直接クライアントに駆け込んで、直接代金を払えと迫っているようです。当社に事前相談も予告もありません。(従業員には予告のようなことを言ったようですが、当然それも上には上がってきていません)

質問を整理しますと
1、社としては、下請けに対して、どんな責務が発生するのか(監督責任義務違反であるとか)
2、嘘の報告をした従業員は、どのような追求が可能なのか
3、その件をクライアントに暴露した行為を、法的に追及できるか
4、支払条件が争点ではあるが、その未決定を盾に、必要な書類等の引渡しを拒否されていますが、それは合法的であるか。(先方も、注文書=従業員が握りこんでいて、渡していない、がないのに仕事を完成直前まで遂行しているという落ち度?がある)

よろしくおねがいします。
当然ですが、先方とは、新たな支払条件の決定に向けての話し合いは行われています。ただ、手形は受け取れないというのが、彼らの言い分です。(上がってきてた報告書では手形でOKだとされていました)

A 回答 (1件)

 


回答する前に、貴方の会社は問題になってる下請け業者とどんな契約を結んでるのでしょうか?
契約書も無く口頭で条件を言ってたのなら問題視してる従業員が嘘と付いたとは言えません。
 
 
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
契約は単発です。過去1年以内に同様の発注履歴があります。
補足的ではありますが
・業者選定は、従業員に一任している。(社として使用の承認はしている)
・会社からは発注書の発行を再三即したが、従業員が発行しない理由を申し立て、先方とは内諾を得てるとして、引き伸ばしていた。(実際には内諾は得ておらず、先方も発行してくれないと業務を中止すると言っていたらしい)
・請求の締めは、前回取引時と異なる内容を「今回についてはこのような形で」と、提示していた(これも社の意はかかっていない)。よって事実上締め切りを過ぎての請求=翌月処理となっていた。
・支払いサイトについては、当社規定と異なる希望を下請けがおねがいしたようだが、担当者はそれは再考願うとは言ったらしい。ただ、それ以上の話し合い、具体的な折衝が行われたことはなかったらしい。(要望があったことも社には報告されていない)
・しかし、先方に相談も、折衝もしていない、社の通常規定とも違う支払いサイトを、従業員は「これで確認を取った」として、社に報告した。
・最終的に発注書は発行させたが、どういうわけか、従業員が握りこんで、先方には渡していなかったので、請け書も帰ってきてない。
・そんななか、作業は竣工してしまった。

下請けとしては、要望した条件とかけ離れた内容の注文書を、しかも作業が終わる直前に渡された。しかも集金日が1ヶ月伸ばされてるということで、怒ってるようなのですが、こちらとしては従業員が書面で提出した内容に沿って淡々と処理したに過ぎないのですが・・・

お礼日時:2009/05/03 06:36

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