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2009年3月に車をガリバーに売却したのですが、自動車税の請求が元のオーナーにきてしまうかもという事で、もし請求がきてしまった場合請求書を返却する用の封筒をガリバーからもらっていたのですが、請求書ではなく自動車税を引き落としにしていたので、引き落とし通知書がきてしまいました。
自動車税の自動引き落としをやめるにはどのような手続きが必要か教えてください。

A 回答 (3件)

最も簡単なのは、6月1日の預金残高を自動車税に満たない額にしておくことです。

しかしこの方法は他に返済などがあってその日に引き落としになるようですと信用の面からデメリットが大です。自動車税だけならこれが確実です。引き落としできなければ後日振込み用の納付書が届きます。来年3月末までに名義変更がされれば、来年分のこの車の自動車税があなたに請求されることはありませんから、口座からの引き落としもありません。
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銀行は正規に要求のあった取引に対して、その通りに実行する義務があります、今回は既に銀行に対して引き落としの請求処理が行われているモノと思われます


これをひっくり返せるのは法に則って正規に処理された司法判断などが必要になります
裁判所や所轄官庁(金融監督庁など)以外からの取引停止要求に対応することはまずありません
個人であればなおさらです

もう一度書きますが、銀行に対して差し止めという現実離れした手続きをするより、売却した業者に対して請求しましょう
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この回答へのお礼

有難うございます。
明日業者に連絡してみます。

お礼日時:2009/05/04 21:45

現実的には今からのタイミングですと、銀行関係に手配して税金関係の引き落としを止めることは不可能、というか手間が割に合いません


※実際には裁判所に引き落とし差し止めの仮処分請求をして税金分を供託し、仮処分の決定通知書を持って銀行に手配するという事が必要です

その通知書と売買契約書を持ってガリバーに返還請求を行いましょう

この回答への補足

SVOCさん回答ありがとうございます。
言葉足らずだったかもしれませんが、6月1日に引き落とししますという引き落とし通知書がきました。裁判所等を介さないと手続きできないでしょうか?

補足日時:2009/05/04 18:36
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この回答へのお礼

SVOCさん回答ありがとうございます。
言葉足らずだったかもしれませんが、6月1日に引き落とししますという引き落とし通知書がきました。裁判所等を介さないと手続きできないでしょうか?

お礼日時:2009/05/04 18:41

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