dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

飲料水のキャンペーン販売において、一般購入者の中から抽選で、簡易採血キット(医療器具にあたるかと思います)を景品として提供する行為は、医療機器業公正競争規約に違反しますか?
なお、当社はクリニックモール事業を行う医療関係事業所であり、飲料水は同社グループの製薬会社製造の商品で、当社が委託販売を行う形です。

A 回答 (1件)

ご質問ですが


>簡易採血キット(医療器具にあたるかと思います)を景品として提供する行為は、医療機器業公正競争規約に違反しますか
と有りますが 今の人は賢い! 景品にもらった簡易採血キットを使用した などと言う人はまずおりませんので危惧の域をでないと思います。ちなみに売る側の貴方でも 景品にもらった簡易採血キットを家族に使用しますか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!