プロが教えるわが家の防犯対策術!

 ここのOKWEBでは名誉毀損など、多分ありえないかも知れませんが
名誉毀損とはどの時点で発生するものなのでしょうか?

 自分自身が傷つけられたと感じたとき、名誉毀損が発生するのでしょうか? 極端な例ですけど、芸人に軽く頭をたたかれた!とすると、不快に感じたときには、名誉毀損に値するのでしょうか? 
これは違うのかな(´ヘ`;)

教えてくださいお願いいたしますm(__)m

 

A 回答 (2件)

犯罪としての名誉毀損罪の成否という観点から回答します。



名誉とは、人に対する社会的評価である「外部的名誉」と本人が自分に自身に対して持っている主観的評価である「名誉感情」をいいます。名誉毀損とは、これらを傷つける行為を指しますが、名誉毀損罪は「公然と事実を摘示して」と規定しているので、公然性のある行為だけが名誉毀損罪になります。名誉を傷つける行為が不特定多数、少なくとも特定多数が知りうる状態で行われたものでなければ名誉毀損罪は成立しません。
また、名誉毀損罪は「事実の摘示」によって犯す罪ですから、芸能人に軽く頭をたたかれて不快に感じても、暴行罪の成否は別として、名誉毀損罪が成立することはありません。

なお、名誉毀損罪の特色の一つとして、そもそも検挙数が少ないこと、検挙されても起訴率が異常なほど低いことがあげられます。被害者の告訴があっても犯罪として問題にするに足る例は少なく、まして刑事裁判の対象とするほどのものは極めて少数しか存在しないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解決いたしました。ありがとうございました。
ずっと疑問に思ってたんですが、やっと解決です。

お礼日時:2003/03/10 11:50

 法律では、『過去の事実、もしくは虚偽の出来事を第三者に触れ回る行為』が名誉毀損に当たるとされています。


 つまり、嘘の噂を流されて変な目で見られた、とか、過去の罪歴を噂された、といったようなことです。
 また罪の意識がない場合はもちろん、仮に事実であっても、本人の不利益になるようなことを触れ回ると処罰対象になります。

 ただしこれらは、第三者が自分に対して悪い印象を持ってしまった、などの具体的な被害があった場合に限られます。
 よって、その場で不快に思って、それですんだだけでは名誉毀損にはなりません。(ただし悪質な場合は、侮辱罪などの別の罪が適用されることもあります)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解決いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/10 11:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!