プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、子供が大学に在学中(1年)です。高校卒業に要する体育の単位(課外活動でカバー可)が足りない為、高校の3年生最後の小旅行に参加参加しないと卒業できない旨を職員から伝えられ、旅行の申込書は未提出、旅費も未納のまま小旅行に参加しました。(恥ずかしながらこの時点で旅費の金額を把握できていませんでした。)後に学校側から旅費の請求がありましたが、請求額に疑問をいだき旅費の明細を職員に対して請求しました。その回答として、支払い(銀行振込)が確認できたら明細を出すと言われました。このようなやり取りを職員としている中、職員と子供との直接の電話による会話の中で「旅費を払わなければ単位不認の申請を大学に提出して大学を辞めさせるよ」と子供が言われたようです。このような発言は、脅迫罪として成立しますか?ご教示をお願いします。

A 回答 (6件)

支払うべきものを支払った上で何かを言われるのはしゃくに障りますが、自らの義務を果たさずに文句を言うのはいかがなものでしょうか?


支払いが確認できない以上、何らかの制裁はやむを得ないと思います。
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この回答へのお礼

私と職員とのやり取りの中では、「大学を辞めさせるよ」といった発言がなかったのにも拘らず、私とのやり取りの後で子供に対してこのような発言したことを容認できませんでした。常識的に考えれば貴殿のご回答の通りです。最後になりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/12 23:08

ご質問はあくまで「脅迫罪として成立しますか?」ということですから、いろんな意見の人がいますが成立するかどうかは実際に行動すれば明らかです。


つまり、質問者の方が実際に脅迫を受けているということを最寄りの警察へ行かれたらすぐに結果が出ます。
法律論的なことを書かれても、質問者の方は実際問題はどうなの?ということがお知りになりたいと思いますので、端的に言えば脅迫罪としては成立しない、と思います。

それからついでに、旅費の明細云々ということですが、世間の一般常識として、小旅行に参加するということは事前に日程や金額は明示されていたはずで、それを納得の上で参加なさるというのが通常の参加方法で、それを知らなかったから不払いのまま放置しておき、請求されたら明細を出せば支払う、ということは常識に反しているのではないでしょうか?

小旅行に参加した時点で、それはスケジュールや料金について納得しているから参加した、ということでこれは契約しているとみなされます。

学校も今時は保険小旅行等の行事も保険等を整備しないと何を言われるかわからないご時世ですので、料金やスケジュールを明示しないで小旅行を実施したとは到底思えません。

小旅行の単位も、正当に料金を支払った生徒と、不当に難癖を付けて支払わない生徒と、同じように単位を付けるべき、とは僕は思いません。
むしろ小旅行に参加して高校卒業の単位を取得すれば後は放置する、という行為は公序良俗に反する行為だと思うので「旅費を払わなければ単位不認の申請を大学に提出して大学を辞めさせるよ」という行為を支持したくなりました。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/05/12 22:32

#3さん



脇に逸れますが、小田急等都心の沿線では、
「人間の目は画素数で言うと何画素に相当しますか」等の
目を引く質問を大きな看板・ポスターにしたものが沢山設置されていました。
一駅のホームに複数あることもあったくらいです。

私はそのあたりから、すごく数自体が増えて、コミュニティと書いてあるのに答えをもらったら黙ってハイサヨナラとか質問を締切もしない等のコミュニケーション不全の人々が増えたと感じています。
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この回答へのお礼

私と職員とのやり取りの中では、「大学を辞めさせるよ」といった発言がなかったのにも拘らず、私とのやり取りの後で子供に対してこのような発言したことを容認できませんでした。これもコミニュケーション不足の結果です。
最後になりましたが、ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/05/12 22:46

ご質問はあくまでも「脅迫罪に該当するか」であって、これは刑法学上興味深い内容です。


脅迫罪は、「人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加えることを告知して
人を脅迫」することによって成立します。
刑法では類推解釈はできませんので、「大学在学についての害悪告知」が上記の事由に
該当しない限りは脅迫罪にはなりません。

私見ですが結論として、大学に通うことは学問の「自由」の保障下にありますから、
これに害悪を与えることは人の自由の侵害に該当し、脅迫罪該当の余地がある、と考えます。

それどころか、「職員の言動が脅迫である」ことを前提にしてですが、脅迫罪よりずっと
重い恐喝未遂罪成立が成立するのではないかと。
職員の脅迫行為が、財産の交付・移転に向けられたものだからです。

ちなみに、旅行費用の請求内容が正当だとしても、このことは恐喝未遂罪または脅迫罪を
不成立にする方向に必ず働くわけではありません。
あくまでも、職員の態度が問題になるわけです。

警察が相手にしてくれるかどうかはまた別です。形式的に犯罪に該当する行為は、
日常に溢れていますから。

ところで、質問者様について、常識ないんじゃないか、モンスターなんじゃないかという
ニュアンスの回答が寄せられていますが、皆様、本当にこのご質問内容だけからそのように
読めますか?
給食費払わないゴネ親と同じレベルと捉えているのでしょうが、質問者様についていえば、
請求額に納得しさえすれば旅行代金をお支払いになるのですよね。
不審に思った請求額について明細を要求することが、それほど非常識な要求とは思えないのですが。
「支払いを確認してから明細を出す」という理屈のほうが常識的だというのでしょうか。
それでは「明細」の意味がありません。
請求する費用についての明細を出すことなど容易なはずであって
(職員個人にとって面倒なのはもちろん正当理由になりません)、
それを拒否してあろうことか「大学を辞めさせるぞ」。
非常識なのは職員のほうでしょう。

高校の単位不認定が正当ならば、その事実にもとづいて大学に、入学資格がないことを通告する
ことは不相当とまではいえません。
しかし、この前提問題である「高校の単位認定」と「旅費の支払」とはまた別の話です。
高校が単位を認定したのは、あくまでも旅行に参加したからであって、旅費を支払うことを
約束したからではありません。
後日、旅費を支払わなかったことによって、遡ってすでに認定した単位を取り消す、などと
いうことができるはずはありません。
この職員は、できもしないことをできるかのように言って人を脅し、金銭を支払わせようとして
いるのですから、相当にタチが悪いと思います。
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この回答へのお礼

私に対しては「大学を辞めさせるよ」といった発言がなく、子供に対してこのような発言をしたことを容認できませんでした。冷静に考えてみます。
最後になりましたが、親身なご回答をいただき有難うございました。

お礼日時:2009/05/12 23:01

「旅費を払わなければ殺すぞ」なら脅迫罪は成立します。


しかし、「旅費を払わなければ単位不認の申請を大学に提出して大学を辞めさせるよ」なら脅迫罪にはなりません。

>その回答として、支払い(銀行振込)が確認できたら明細を出すと言われました。

とのことですから、払うものはらったらいかがでしょう。

ここは、法律カテですから、明細書を見て、その高校が、明らかに不当利得をしているようであれば、「不当利得返還請求訴訟」して下さい、としか答えようはありません。

自分の子供が可愛いのか、カネの方が可愛いのか、選択肢は2つに1つです。
自分の子供が可愛くて、且つ不明瞭会計であれば、先にカネ払ってから訴訟するしかないですね。




このコミュニティーの質が下がっていたのは、大々的に宣伝したからなのですね。
2さんの回答を読むまで知りませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2009/05/12 23:22

支払って参加するのが正規の活動です。


支払わないで付いて行っても駄目なわけです。

振り込まないと明細を出さないのは疑問が残りますが、質問の答えはそれが全てです。
脅迫も何も、黙って単位不足の連絡を大学に送られたらアウトです。
言ってもらえるだけ親切。
証拠も無し。
気になるなら明細をどうしても欲しい、と交渉しないと。

大々的に宣伝した時からこのコミュニティも質が下がって、自分の欲しい回答以外には一生懸命反論するか無視する輩が増えましたが、貴方がその様なモンスターでない事を期待します。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。弱い者に対する職員の発言を容認することができませんでした。冷静に捉えます。

お礼日時:2009/05/12 23:19

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