主人が会社の帰りにバイクで事故をしました。(主人が後ろから追突したようなかたちです)主人も保障や保険の知識もないため、相手の保険の方に
「自賠責の書類を送ります。もうあとは良いですか?(これで示談)」
と言われ、良いですと言ったそうです。
そうすると、会社の方からは、労災は難しいと言われました。
休業扱いになっていましたが、一ヶ月半休ませていただいて、まだ完治はしていませんが会社に行っています。
有給を消化すると、基本給は出るかと思うのですが、そうすると、労災や傷病手当は支給されないのでしょうか。会社の方はやはり有給は使ってほしくないようです。
どこもそうだとは思いますが、残業もなく、基本給だけではかなり厳しいのですが、傷病手当だとその基本給の6~7割前後の支給と伺いました。それもほんとに頂けるのか、不安になってきました。
ご存知の方よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
過失相殺で補償を受けられない事故をして怪我をした。
労災 健康保険 有給を使って休みたいが休めませんか?
という事でしたら
医師は休業加療が必要といっているのか?
それを会社に伝えているのか?
これがまず一番大事です。
診断が休まなければ駄目だというものだと伝えているのに
無理に仕事をさせると会社に責任が及びます。いきなり解雇を告げるのは解雇権濫用でしょうから まず 必要な対応をすべきですね。
労災か 健康保険かという事ですね。労災は監督署 傷病手当は
この場合 健康保険組合が審査して決定します。
ただ会社に行っているということは もうすでに労務可能なのでは?
と判断している可能性がありますよ。会社は。それでは休業は認めません。
健康保険も労災も 解雇制限はありませんから 場合によっては今後 解雇の心配もでます(体を壊したら同じですが)おそらくそれでご主人もがんばっているのかと思います。しかし 初期に無理して悪化したら逆効果なので本当に医師ときちんと相談して治療してください。
医師が休むべきだと診断書を書いてくれて会社に提出して相談すれば普通休む事になるでしょう。治療効果が怪しい傷病なら別ですが。
No.4
- 回答日時:
#1、2です。
補足ですが、健康保険の場合「傷病手当金」と呼びます。
「傷病手当」ですと、雇用保険の制度になってしまいます。
> ちなみに自賠責は、労災でも傷病手当でも有給でも関係なく、
> 資格が有れば支給されるという事ですか?
自賠責保険と労災&傷病手当金は、全く別モノです。
ですので、自賠責からはお金はもらえます。
但し、今回ご質問にある交通事故は、
100%、質問者様の旦那様の過失によるものです。
自業自得と呼ばれてもおかしくないケースですので、
自賠責保険からは、本来もらえるべき金額から、
減額されて支給されます。
あと、傷病手当金についてですが、
「交通事故(第三者行為)」というのが請求書にありました。
この場合でも、傷病手当金は出ることは出るのですが、
自賠責保険から貰える休業損害金と相殺をされますから、
注意してください。
つまり、傷病手当金の金額を超える補償は難しいということです。
非常にご丁寧に、ありがとうございます。
難しいですが、よくわかりました。
有給で給料をいただいて、自賠責で減額された支給額でいただくように
考えてみます。
No.3
- 回答日時:
この事故が通勤災害として労災保険の適用になるのなら、健康保険は使えません(健康保険法第55条参照、URL)。
あとで給付された金額の限度で健保協会から返還請求をされます。気をつけて下さい。>会社の方からは、労災は難しいと言われました。
この事故は第三者災害といって、相手のある事故です。労災保険へ治療費等を請求すると、国は相手にその過失割合に応じ請求します。もっとも、この場合はゼロでしょうが。(主人が後ろから追突したようなかたちです)なら過失はご主人が100%でしょうから。また、自賠責は被害者(ご主人)の過失割合により損害賠償の制限があります。いずれにせよ、窓口の保険会社は、さっさと処理を行うでしょうが、ここで問題は示談です。
示談というのは、相手に対する損害をこれ以上(お互いに)請求しない事です。だから、ご主人は労災保険に対する請求も、これで済ませた事になります。従って、示談後の労災保険への請求は認められないのです。
ただし、示談の内容によります。ずべての請求権利を放棄したのなら、こういうことですが。恐らく、ご主人は何も知らなくても、相手の保険会社はプロですからそんなバカなことはしていないと思います。
早く示談書を持って労基署に行き、示談の内容を確認してもらい、例えば休業補償なんかが示談になければ労災保険に請求ができますので、まず相談をして下さい。うまくいくことを願っています。
繰り返しますが、健保の傷病手当金は請求できませんよ。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
No.2
- 回答日時:
#1です。
> 労災がダメだったら傷病手当、もしくは有給で給与を頂くということですね?
そのようになりますね。
但し、気をつけてほしい事は、傷病手当金は、
事後請求という形であることと、
審査を経て支給されることがあり、
請求から1ヶ月~2ヶ月先でないと支給されません。
つまり、1、2ヶ月の間は完全に収入が途絶えます。
しかし、社会保険料や住民税は納めなければなりません。
その辺、会社と相談の上、決定してくださいね。
余談ですが、傷病手当金は、基本給の3分の2ではなく、
標準報酬月額の3分の2です。
また、傷病手当金は非課税となりますので、
雇用保険料と所得税がかかりません。
但し、厚生年金保険料、健康保険料、住民税は、
支払わなければなりません。
有給休暇を取ると、基本給から雇用保険料と所得税が、
控除されます。そこが大きな違いですね。
ありがとうございます。
そうすると、労災が無理なら、有給を使うほうが、傷病手当よりも
良いということになりますか?
ちなみに自賠責は、労災でも傷病手当でも有給でも関係なく、資格が有れば支給されるという事ですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通勤災害にあわれたのですね?
労災については、会社が判断するわけではないので、
申請するだけしてみてはいかがでしょうか?
それでダメなら、健康保険の傷病手当金を受給すればよいのです。
なお、両方を受給する事はできません。
ちなみに、休んだ1ヶ月間の賃金はどのようになっていますか?
もし、有給を使用して休まれ、会社から基本給相当の給与を
受け取っている場合は、労災も傷病手当金も貰えない、
ということになりますが。。。
ありがとうございます。
休んだ一か月の賃金はまだいただいていません。
休業扱いになっています。ちょうど一か月の給料分ほどの貯金があったので支払はできました。
有給で給与を受け取っていれば、労災も傷病手当もいただけないんですね。
という事は、労災がダメだったら傷病手当、もしくは有給で給与を頂くということですね?
本当にありがとうございます、気持ちが少しおさまりました。
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