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たびたび、質問をさせていただいております。
事業所税の非課税対象施設の【自動車運送事業用施設】の内容ですが、
【一般乗合旅客自動車・一般貨物自動車輸送業又は貨物利用運送事業を経営するものがその本来の事業の用に供する施設で、事務所以外の施設】は非課税と記載されていますが、この意味は、事務所は課税・休憩室は非課税(福利厚生施設も同様)と理解しています。

そもそもの事務所以外の施設は何なのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

全くなにも確認していないのですが、


この文章だけから考えられるのは
車庫や修理工場、荷さばき場などではないでしょうか。
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