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父が亡くなり、自宅の改築を検討のため登記を土地家屋調査士に依頼し調べて頂いたら隣家の庭の8坪位が、父の名義の土地でした。相続のため自分の名義で登記を取りました。しかし40年以上隣家の庭で植木も植えてありますが、土地家屋調査士に頼んで隣家の庭に杭を打って確認させて頂いた。元々Aさんから購入した土地ですが、隣家もA さんからそれ以前に購入したようです。登記は私ですが、隣家の庭を手に入れる事はできるのでしょうか。まだ交渉はしておりませんが、どのように進めれば良いのでしょうか。

A 回答 (5件)

まず貴方はどうしたいのか、今すぐにその部分まで自分の庭を広げたいのか、その部分を買ってもらいたいのか、相手はどうしたいのか、まずは話あうのが先だと思います。

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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございます

お礼日時:2009/05/27 23:35

 隣家にとっては寝耳に水の話で、全く受け入れられないと主張してくるでしょう。

したがってあなたが本気で要求しはじめると、きわめて険悪な雰囲気になるでしょう。裁判になる可能性も高いです。

 あなたがその土地に住むということなら、隣家との関係が最悪になることは出来るだけ避けた方が良いかもしれません。騒音おばさんのように、10年ぐらい憎みあうかもしれません。

 8坪の評価額がどのぐらいになるか分かりませんが、それほどの金額でなければ、交渉せず放置しておくというのも一つの選択しかもしれません。自分だったら、1平米10万円ぐらいだったら放置しておくと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/05/27 23:36

ごく自然にあなたの土地であることを認めさせる文書の取り交わしを


します。

たとえば、私の土地に植樹してあるあなたの植木を買い取るとか、
植樹費用は負担するからあなたの土地に移植して欲しいとか。

合意してもらえば、その時点で時効取得は無効でしょう。

いまくいくと断言はしませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/05/27 23:40

そもそも登記は土地所有者の絶対の義務ではありません。


しかし所有権についてお互い言い争いになった場合に第三者が客観的に正しさを判定する材料が必要なのでそのために登記をします。
8坪の庭はあなたが登記しているので所有権はあなたにあると判断されます。
そもそも元は父の名義であったわけですから、隣家がずっと勝手に使っていたわけです。

三つのケースが考えられえます。
ケース(1)隣家は知っていた
    敷地測量図で自分の土地でないことを知りながらとぼけて使っている
ケース(2)隣家はAに騙された
    Aが意図的に二重売りしていた。
ケース(3)隣家は何も知らない
    土地に無頓着でいまだに何も気付いていない。

いづれにしてもまずあなたから隣家に説明すべきでしょう。
反論するようなら土地家屋調査士を交えて説得させましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/05/27 23:38

取りあえずの土地の所有権はあなたのものですので、お隣さんに買い取ってもらうなり、境界を変えるなり求めることは出来ます。



が、20年以上経過しているので、お隣さんはわざとか知らずにやったかに関係なく時効を援用することができます(民法162条)。時効を援用されると、登記に関係なくお隣さんが所有権を取得します。

揉めること確実ですので余りオススメはしませんが、お隣さんが時効の援用と所有権移転登記をする前に、第三者に土地を売り払い、登記を備えれば、お隣さんは土地を取得することはできなくなります。

ご近所付き合いも実入りも両方気にするなら「本来はあなたは時効を援用することもできる」ことを教えてあげた上で「相場より割安でよいので、買い取って欲しい」と持ちかけてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/27 23:40

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