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この度、精神的な病のため退職する事になりました。

まだ申請はしていませんが、傷病手当金の受給を考えております。
審査も通るかどうかわからないので、失業保険の延長の手続きもどうしたらいいかわからない状態です。

そこで、失業保険について質問なのですが、自己都合で退職した場合、待機期間が3ヶ月ありますよね?
例えばですが、失業保険の受給の延長手続きはせず3ヶ月傷病手当金の受給を受け、その後すぐに失業保険を受け取るってことはできるのでしょうか?

どちらにしても、傷病手当金を受け取らなくなってから更に3ヶ月、待機期間が必要なのでしょうか?

できれば私は働けるものなら働きたいです。
でも、今すぐには無理そうですが、金銭面で非常に苦しいので傷病手当金→失業保険を有効に貰える方法があれば教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

> まだ申請はしていませんが、傷病手当金の受給を考えております。




上記についてですが、平成19年4月より、
退職後の新たな申請ができなくなりました。

在職期間中の傷病手当金を、
退職後に請求することは可能です。
そして、その申請が通った場合、
退職後も継続して傷病手当金を受けられます。
但し、それには1年以上の被保険者期間が必要です。

あとは、健康保険の任意継続または、
国民健康保険への加入をしなければいけません。



> 失業保険の受給の延長手続きはせず
> 3ヶ月傷病手当金の受給を受け、
> その後すぐに失業保険を受け取るってことはできるのでしょうか?


上記ですが、そもそも精神的な病気になったことが、
退職理由なのであれば、それは正当な理由ですから、
待機期間は発生しません。

精神的な病気は、回復までに半年とか1年とかかかる場合があります。
ですので、傷病手当金をフルに受給されることも想定して、
受給期間の延長手続きをお勧めします。

傷病手当金を貰い終わってから、すぐに失業保険を受けられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
いつまでに治るというのも自分でもわかりませんので、受給期間の延長手続きをしようと思います。

お礼日時:2009/05/23 10:10

>そこで、失業保険について質問なのですが、自己都合で退職した場合、待機期間が3ヶ月ありますよね?



待期期間は7日間で、給付制限期間が3ヶ月です。
待期期間はどんな場合でもありますが、給付制限期間はケースによってないこともあります。

>例えばですが、失業保険の受給の延長手続きはせず3ヶ月傷病手当金の受給を受け、その後すぐに失業保険を受け取るってことはできるのでしょうか?

待期期間や給付制限期間はあくまでも手続きをしてからの話です、手続き前に何ヶ月あろうが関係ありません。

>どちらにしても、傷病手当金を受け取らなくなってから更に3ヶ月、待機期間が必要なのでしょうか?

失業給付を受ける条件の一つは働ける状態にあるということで、傷病手当金を受けるには働けない状態であるということです。
ですから失業給付と傷病手当金の併給はありえず、傷病手当金を受け取っていれば失業給付については手続きさえも出来ません、つまり結果としてはそうなります。

>でも、今すぐには無理そうですが、金銭面で非常に苦しいので傷病手当金→失業保険を有効に貰える方法があれば教えていただきたいです。

失業給付の受給延長をするとその期間等にも依りますが、安定所の裁量で給付制限なし(待期期間はもちろんある)の場合もあるようです、詳細については安定所の裁量なので安定所に聞かなければ判りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しく説明していただき、よくわかりました。
職安でも色々聞いてこようと思います。

お礼日時:2009/05/23 10:12

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