
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養家族の基準内で働く場合、年収が100万以下(月収に換算すると約8万円ほど)に抑えるようになるとききました。
不確かな伝聞情報です。正しく書けば・・
夫と同一生計内の親族が働く場合、
◇妻が働く場合は:
・103万円以下ならば、夫は配偶者控除を受けられます。
・103万円を超え141万円未満ならば、夫は配偶者特別控除を受けられます。
・141万円以上ならば、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
◇妻以外の親族が働く場合は:
・103万円以下ならば、夫は扶養控除を受けられます。
・103万円を超えると、夫は扶養控除を受けられません。
※掛けもちで働く場合は、その合計額で判断して下さい。
No.4
- 回答日時:
■税法における扶養親族
給与収入だけの場合、年間103万円を超える収入があると扶養親族からはずれる。(しかも、103万円を超える給与収入の場合は所得税が課税され、所得税が課税されると住民税も課税されるでしょう)
■社会保険における被扶養者
給与収入だけの場合、年間130万円を超える収入があると被扶養者からはずれる。いわゆるサラリーマンの妻「第三号被保険者」ではなくなり、勤め先の厚生年金か国民年金保険料を支払うことになる。
というわけで、年収103万円以下になるように調整してもらいながらお仕事される方が多いようです。
また、130万円を超えるような場合は、税金・年金保険料を納めても見合うだけの収入がないと、手元に残る金額が年収103万円の時とほとんど変わらないということになるようです。
詳しくは役所・税務署・社会保険事務所などにお尋ね下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/19 21:20
ありがとうございました。
「税金・年金保険料を納めても見合うだけの収入がないと、手元に残る金額が年収103万円の時とほとんど変わらないということになるようです。」ということを頭にちゃんといれておきたいと思います☆
No.3
- 回答日時:
失礼しました。
訂正します「一年間の給与収入の合計が103万円以上だと配偶者控除や扶養控除を受けられません。」
→103万円を超えると。
103万円ちょうどは控除を受けられます。
No.1
- 回答日時:
>扶養家族の基準内で働く場合…
何の扶養家族の話でしょうか。
(1) 税法
(2) 扶養者が会社員等だとして、社保
(3) 扶養者が会社員等だとして、給与 (家族手当等)
まあ、税金のカテですので (1) としてお答えします。
>しかしお店一つ一つでの収入が8万以内なので結果的に扶養家族基準超えているという判断にはならない…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
その年に何社から給与をもらおうが、大晦日までの 1年分を合計して 103万円を超えれば控除対象扶養者や控除対象配偶者にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>年収が100万以下(月収に換算すると約8万円ほど)…
所得税に関しては、「給与収入」で 103万円まで、住民税に関しては自治体により 95万から 100万の間です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ありがとうございました。
扶養に入ったばかりで知識不足なので扶養家族の話でも(1)~(3)が
あるとは知りませんでした・・・
なので(1)~(3)が分かるとうれしいです。
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