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家族のものが、出資法違反容疑で近々公判予定です。

起訴前に、当番弁護士の派遣を依頼し、
その弁護士に、刑事被疑者弁護人援助制度を利用し、私選弁護人になっていただきました。
起訴後は、引き続き同弁護士に、国選弁護人となっていただいています。

判決の際に、「訴訟費用は被告人の負担とする」という説明があった場合は、国選弁護費用および訴訟費用の負担が生じるらしいですが、そもそも、経済的に支払能力がないために国選弁護を依頼しているわけで、それでも支払い負担を言い渡される場合があるのでしょうか?

また、貧困のために完納できない場合は、裁判の確定後20日以内に訴訟費用負担の裁判の執行免除の申立てをすることができるらしいですが、
裁判所が「支払能力アリ」との認識から言い渡した訴訟費用の負担が、
この執行免除申し立てで免除されることがあるのでしょうか?

ちなみに保釈請求もしていますが、保釈金は、「日本保釈支援協会」から立て替えてもらう予定です。
保釈金を用意できる=訴訟費用の支払い能力アリ とみなされるでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

理論的には、国選弁護人の選任時には資力がないと判断したが、後に裁判所が判断を変えることもありますから、支払い負担を命じられる場合はあります。



ケースとしては少ないでしょうね。

>裁判所が「支払能力アリ」との認識から言い渡した訴訟費用の負担が、
>この執行免除申し立てで免除されることがあるのでしょうか?

改めて審査し、免除されるケースもありますが、少ないです。

>ちなみに保釈請求もしていますが、保釈金は、「日本保釈支援協会」から立て替えてもらう予定です。
>保釈金を用意できる=訴訟費用の支払い能力アリ とみなされるでしょうか?

借りて払っている場合は、支払い能力ありとする裁判所はないでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/19 17:22

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