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今度引越しをする者ですが、引越し前に忙しくて市役所に転出届けなど手続きをする時間がありません。
その代わりに、引越し作業が住んだら、次の引越し先に行く前に5日ほど休暇がもらえることになっており、その間の平日に市役所で手続きしようと思っています。
5日のうちに移動して、新しい場所でまた転入届けを出そうと思っておりますが可能でしょうか?

A 回答 (3件)

可能でしょう



私自身はまだ転出転入届けを出していませんが...2年前から...(笑)。
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引越しの14日前から引越し後14日以内に行わなければなりません。

転出届は居住地の市区町村役場に、引越しの14日前から提出することができます(市区町村により違いがありますので確認してください)。
また、同じ市区町村の引越しでしたら、転出ではなく転居になりますので、詳しくは役所に聞くと宜しいでしょう。

また、転出届のみ郵送でも受け付けてもらえます。ただし、有効な「住民基本台帳カード」などが必要とされるなど、市区町村によって条件が付けられているので、前もって電話で確認するのが宜しいかと。

ちなみに、期限を過ぎてしまうと、役所などの窓口で理由書を書かなくてはなりません。その理由書は、簡易裁判所に送られます。
提出期限は法律により定められたものなので、提出が遅れた理由や期限を経過してからの日数によっては、5万円以下の過料が請求される可能性も考えられます。これは、最悪な場合ですので、質問者さんは気にしなくとも宜しいかと。

健康保険や年金などもあるので転出転入届けはしっかりとしたほうが懸命と思います。
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可能です。

そんなにびくびくすることはありません。引越し作業が落ち着いたら、引越元の自治体でもらう転出証明書に発行日が書いてありますから、なるべくならその日から「2週間以内」に転出先の役所に行ってください。5日遅れたからといって、役所があなたの現住所をチェックしに来るほど、ヒマじゃありません。転出元でとる転出証明書の手続きを遅らせ、日付が2週間以内であって、しかも役所であなたが最近引っ越したと主張すれば、それがウソであるかどうかにかかわらず、役所には確かめるすべがほとんどありません(同じ住所に何100人とか何千人転入しても、役所がチェックを怠っていた大阪市西成区のようなルーズなケースもあります)。引越の事情は個人個人で違うので、たとえ#2さんの理由書になっても、過料(行政罰の一種)が実際にかかるのは、税金を逃れるため何ヶ月、何年もとか意図的に遅らしたとか言う極端な場合ですから。学生さんだって、実家ではなく、近くの町の下宿で暮らし、転入届けをしない人もいます。

転出届、転入届が遅れるデメリットは、ひきつづき引越元の町の住民扱いとなって、税金、選挙など、役所からの郵便が全部旧住所に届くこと。新しい町に転入届しない限り、新しい町では、住んでいるのに役所から一切連絡(ゴミの収集カレンダー、税金、選挙などの紙)が来ない、「幽霊住民」扱いとなります。数日、幽霊住民でもよければ、新しい町の役所は2週間以内にどうぞ。ゴミの収集カレンダーぐらいは引受先の住まいに貼ってあるでしょうから。
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