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路上に不法駐輪されている自転車を撤去する職員が、
ガードレールと自転車を固定するチェーン錠などを
大型ニッパなどで切断する風景を時おり見かけます。

ところが、これは行政にのみ認められた行為であり、
一般人が自身の私有地に不法駐輪された
自転車の排除を目的としてチェーン錠などを切断すると、
器物損壊罪に問われる場合があると聞きました。

これは本当なのでしょうか?

もしこれが本当だとすれば、
自治体関係者がチェーン錠を切断しても
器物損壊罪に問われることがないのは、
法律のどの文言が根拠となっているのでしょうか?

私人がチェーン錠の切断を行うと、警察に逮捕され、
新聞等で氏名を公表される可能性もあるのでしょうか?
あくまで最悪の結末となった場合について教えてください。

A 回答 (2件)

>一般人が自身の私有地に不法駐輪された


>自転車の排除を目的としてチェーン錠などを切断すると、
>器物損壊罪に問われる場合があると聞きました。

本当です。法律による手続きをとらないと、上記のような
処理はできません。

>もしこれが本当だとすれば、
>自治体関係者がチェーン錠を切断しても
>器物損壊罪に問われることがないのは、
>法律のどの文言が根拠となっているのでしょうか?

刑法の35条によります。業務による行為は罰せずです。
警察官が逮捕したり、医師が手術することが罰せられないのも
同じ理由です。以下条文の引用です。
引用)
 (正当行為)
 第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/19 21:35

そりゃあ、傍から見たら盗んでるのと変わらないですからねぇ


一般人がやっちゃダメでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

いや。
さすがに自転車を盗んでいるのとは
かなり次元が違うと思いますけど。(笑)
だって、自分の土地内ですよ…。

お礼日時:2009/05/20 02:26

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