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経営者が止めたにも関わらず社員が独断で商談をすすめて、不利な取引をしてしまい、会社が倒産した場合、これは社員に責任を負わせられるのでしょうか?止められなかった経営者の過失になるのでしょうか?

勝手に決めないよう経営者が釘をさしていたのに、利益が出ない商談を進めてしまって商品も出荷してしまった、ということがありました。経営者の許可をとらなかったことに関して、社員は損害が出ていないから自分は悪くないと言い張ります。でも損害が出てからでは遅いのです。こうした危ない社員は辞めさせたいのは山々ですが、人材不足で辞めさせても業務に支障が出る状態で決めかねています。最悪の場合、そいつのせいで会社が倒れた時、経営者は社員を訴えたりできるのでしょうか?経営者側から注意を重ねていても責任は経営者にあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず対外的にはその社員のしでかしたことには会社が責任を負います。

これは外部の者にはその会社内部の命令関係がわからないということで保護しなければならないからです。
次に、会社はその社員に対して無権ということで損害賠償することができます。尤も、この損害賠償は実際に発生してなければなりません。つまり、事後処理ということになります。また、その内容はしでかしたこととの因果関係が成立していなければなりません。

最後に、会社としての態度が緩かったということで、黙認していたものとされる可能性が高いということが考えられます。
いても倒産し、いなければそれもまた倒産を招くという難しい状況ですので、それ以上は何ともいえません。
少し疑問に思うのは、その社員がなぜ利益のない取引をしたかです。そういうところから掘り下げていけば何か打開策があるように思う。
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法律上、損害賠償を請求する権利がある、ということと、それだけの賠償金を実際に受け取れるかどうかは、全く別の問題です。



質問者さんのケースで倒産するような損害がでた場合には賠償請求する権利はありますが、相手がそれだけの財産を持っていない場合には、たとえば「30年間の分割払いで5千万円賠償します」なんて事を言われても、何の役にも立ちませんよね。

まずは業務命令違反として、始末書を書かせるなどの処分をすると同時に、#3の方がおっしゃるように決裁権限を明確にして文書にし、次に何かあったら懲戒解雇する、というのが妥当なところではないでしょうか。

人材不足と30年払いの損害賠償とどちらを選ぶか、ということです。
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話の内容からするとさほど規模が大きくない会社のようですから、決裁権限をその社員から取り上げてしまえば良いのでは無いでしょうか?



「経営者が止めた」→「独断で勝手に進めた」
この時点で明らかな業務命令違反です。これによって会社に著しい損害を与えた、または、与える可能性があったならば、とりあえずは、始末書となんらかの処分が妥当でしょう。
ただし、いきなりの懲戒解雇は後々「不当解雇だ!」などとして訴えられたり、面倒なことになることもありますので、注意が必要です。

辞めさせたいけど人材不足で簡単には辞めさせられない・・・
状況は分かりますが、その社員をそのままにしておけば、人材不足によって生じる損害よりも、不利な取引による損害の方が大きいと経営的な判断を下すかどうかですね。

始めにも書きましたが、決済権限を明確にして、経営者や管理職の業務が増えますが、必ず、決済権限者の承認が無い商談の最終決定を個人にさせないようにするべきです。
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明らかに社員に過失があり、雇い主が損害を被れば当然社員に賠償責任が発生します。


仮に今回社員が行った行動により多大なる金銭的被害を受けた場合、間違い無く賠償責任が発生すると思います。
しかし裁判ともなれば手間も時間もかかりますし、被害の100%を補償するものでもありません。
経営者の命令に背いてまで勝手な行動をしてる訳ですし、私が経営者なら問題が起きる前に解雇するでしょうね。
会社が潰れてしまってからでは後の祭でしょうし…
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懲戒解雇が関の山じゃないでしょうかねえ。


労使関係なんだから、言うことを聞かない時点で何らかの対処しないと行けないですよね。
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