著作権に関する質問です。
以下(1)~(8)のような場合、たとえ特定の室内での視聴に限られるといっても、著作権侵害になると思いますが、
・ビデオをサーバにコピーすること
・コピーしたデータをメモリにコピーすること
・多人数に閲覧させること
が著作権侵害になると考えてよろしいのでしょうか。
また、
室外にデータを持ち出せない、USBメモリにもコピーできない、
管理者も視聴室でないとサーバに入れない、最大閲覧PC数(人数)は最大10人と仮定し、
サーバにコピーはするが室内での視聴に限るとした場合、譲渡権が存在するとしても、
視聴目的であるとして著作権侵害には当たらないと考えることもできるのでしょうか。
※著作権(譲渡権?)は出版社や販売者に存在すると仮定します。
※ビデオは映画ではなく、ビジネスマナー研修ビデオです(かといってコピー可とは思っていません・・・)
目的)外国で販売しているビデオを社内の視聴室でのみ視聴する
1)ビデオの販売者、譲渡権等は不明。並行輸入で入手したか、国内の販売代理店より入手したかも不明。
2)視聴室で見る場合、閲覧システムを利用し、その部屋専用のサーバに映像をコピーしなければならない。
手作業でコピーではなく、結果的に閲覧システムが自動的にコピーします。
3)サーバにコピーされたビデオを、デスクトップPCの専用ソフトで閲覧する。閲覧できるPCは最大で40台。
4)専用ソフトでないとコピーした映像は視聴できない。
5)しかし、コピーされたデータ自体は一般的な映像フォーマット。
6)視聴室でのみ視聴できないが、管理者は他室からでも視聴可能。
7)管理者以外は映像を室外に持ち出せない。(サーバに入れない)
8)室内のPCでUSBメモリに映像データをコピーし、室内の別のPCでUSBメモリ内の映像を見ることは可能
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
正式に購入した教材ビデオであればコピーライトや著作権事項説明
などがあると思いましたので、或いは違法コピーかと考えました。
違法コピーは個人での所有、視聴は確かに罪にはなりませんが、
会社所有ということになると、不特定多数に見せることが前提になる
と思います。(質問の趣旨もそういうことだったと思います。)
49条に公衆に提示する行為は複製を行ったと見做すという条文があ
ります。
違法コピーの見做しコピーは違法コピーですよね。
(複製物の目的外使用等)
第49条 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
判例はわかりません。たぶんこの程度のことでは裁判にならないかも
しれません。ですから、絶対クロだと主張するつもりはありませんが、
シロだともいいきれないと思います。
>「当方、真面目な質問をしているつもりですが。」
こちらも別にふざけて回答しているわけではありません。
それに、こういうサイトですから、気にいらない回答であれば読み
捨てて、「大丈夫です」という回答を待てばいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
>>「当方、真面目な質問をしているつもりですが。」
>こういうサイトですから、気にいらない回答であれば読み
捨てて、「大丈夫です」という回答を待てばいいと思います。
別にそういうつもりもありませんけど。
回答者として未熟ですね。勉強になります。
No.2
- 回答日時:
#1 回答当然答えです。
著作権者に訴られ場合、 著作権のない品物のみを持っていたら違法に取得したものとみなされる。
会社が、著作権を侵害していないことを、証明しなければならない。
ご回答ありがとうございます。
所有物の著作権については著作権に関わる社団法人を通じて照会中です。
akak71さんの事ではありませんが、こういう質問をすると即違法コピー・違法な取得と考えてしまう未熟な人間には困ります。
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