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 連帯保証人になっている人が、その人、本人に所有権のある不動産の名義を親族に変更した場合、犯罪になるといわれましたが、本当でしょうか。もしそうだとしたら、それはどの法律に該当するのでしょうか。

A 回答 (4件)

犯罪としては、可能性があるとすると、強制執行妨害罪(刑法96条の2)が考えられます。

不動産の名義の変更とあるのですが、正当な売買ではなく、仮装譲渡した場合はこれに当たります。ただし、単に連帯保証人になっているだけで、成立する犯罪ではなく、現実に強制執行を受けるおそれがある客観的な状況の下でなされることが必要です。例えば、主債務者が支払を停止し、連帯保証人も支払ができずにいるような状況に陥っていることが必要でしょう。ご質問の場合がどのような状況なのかははっきり分かりませんが、単に、連帯保証人になっているだけで、支払が滞っているなどの事情がなければ、刑法犯にふれることはないと思います。

この回答への補足

 法律に素人ゆえ、いずれのご回答も大変参考になり、どなたのご回答がよいのか選択できかねますので、大変申し訳ありませんが、該当なしということでご了承くださいますようお願いいたします。

補足日時:2009/05/21 16:30
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。今のところまだ支払いは滞ってはいませんが、早晩つまることが目にみえているので、もし可能ならばと質問してみました。

お礼日時:2009/05/21 11:43

> 本当でしょうか。


それだけでは構成要素が足りません。

そのことによって、債権者に被害が出た場合に金銭的な損害と被害者が生まれる事となるので、その被害に対しての問題が出る訳です。

財産親族に売って名義を変更したが、その代金で完済した。
何も問題はないですよね。

> 本当でしょうか。もしそうだとしたら、それはどの法律に該当するのでしょうか。
さく害行為は即犯罪というのは苦しい。
名義変更した後に破産手続きを行えば、破産法に懲役等の定めがある行為に当たるから、懲役刑を言い渡されるような犯罪要件を満たす事となる。

この回答への補足

 法律に素人ゆえ、いずれのご回答も大変参考になり、どなたのご回答がよいのか選択できかねますので、大変申し訳ありませんが、該当なしということでご了承くださいますようお願いいたします。

補足日時:2009/05/21 16:34
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。懲役刑ですか。そうなったら実名で逮捕報道もでるんでしょうね。

お礼日時:2009/05/21 11:39

民法424条 詐害行為取消権



主債務者が自己破産するなど履行不能になりそうな情報を得たので、連帯保証人の自分に連帯債務の請求が来て、それにより自分も自己破産しなければならなくなることを予想し、「差押さえられては困る財産を他所に移すような行為」をすると、債権者から「詐害行為取消権」を行使されて、不動産の名義変更などは取り消されてしまう可能性があるということです。

つまり民法424条 詐害行為取消権とは、差押さえ逃れの資産隠しをしては駄目ですよ。という法律です。

逆に言えば、所有不動産を名義変更してもそれから何年も経ってから、自己破産など債務不履行になったのなら、何年も前から自己破産を予見しているとは考えにくいので、名義変更と自己破産は関連がなく詐害行為にはならないとされるでしょう。

この回答への補足

 法律に素人ゆえ、いずれのご回答も大変参考になり、どなたのご回答がよいのか選択できかねますので、大変申し訳ありませんが、該当なしということでご了承くださいますようお願いいたします。

補足日時:2009/05/21 16:35
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございました。やはり名義はそのままにしてかなければだめみたいですね。もっとも築25年なので評価額はあってないようなものですが。

お礼日時:2009/05/21 11:36

背任罪を含め刑事法上の構成要件充足性はないと思われます。

犯罪は成立しないと考えられます。

この回答への補足

法律に素人ゆえ、いずれのご回答も大変参考になり、どなたのご回答がよいのか選択できかねますので、大変申し訳ありませんが、該当なしということでご了承くださいますようお願いいたします。

補足日時:2009/05/21 16:36
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/05/21 11:33

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