「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

現在、1歯科医院の院長をしておりますが、ワインの収集が趣味でこの度仲間3人と共同で出資し、ワインの輸入販売業を主な業務とする株式会社を設立する運びとなりました。

出資金の大部分は私が出すことになりますので、会社設立を含め、私が責任の大半を背負う形となり、その関係で代表取締役には私が就任する公算が大なのですが、法律上の問題(医師法・歯科医師法による医師・歯科医師の営利企業への役員就任等に関する制限)はあるのでしょうか?

もし問題がある場合には、親族の誰かに代わりに社長に就任してもらわなければならないと考えてはおります。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

残念ながら、医師免許所持していても、営利企業役員就任に特別扱いはされませんので、


法律上制限されていません。
医師・歯科医師が社長になることは可能です。
※手塚治虫先生(阪大医専から医師免許取得)は
虫プロ代表取締役社長でした(^^)
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先輩の歯科医師で、歯科医院を経営しながら、自分のアイデアで開発した歯科医療器具を製造する会社の社長をしている人がいます。

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