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いつもお世話になっています。
今回自動車税についてお聞きしたいのですが、自動車税は4月1日現在の所有者に納税書が来ますよね?
もし4月2日に車を購入した場合だと、前のオーナーに納税書が来ますよね?
前のオーナーが自動車税全額を払うということで自動車税込みの価格で車を購入し名義変更した場合に、前のオーナーが自動車税を払わなかったらどうなるのでしょうか?
名義変更後の人間が自動車税を払わなければいけないのでしょうか?
どなたか御回答宜しく御願いします。

A 回答 (10件)

いなかのくるまや墓穴掘り、訂正です。

(苦笑

nik670さんの大型バイクの件だけど、これは僕はバイク屋じゃないので
バイクの税に関しては正しく理解していない一面があるので・・。
確かに大型バイクの登録は「陸運支局」にて行うけど、自動車税は
登録車と同じ都道府県税なのか届出車である軽自動車の市区町村税なの
かが区別できない状態・・・。

もし、軽自動車相当の市区町村税扱いであるなら以下を参考に・・。
http://okwave.jp/qa4990228.html
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http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/pdf/nouzeis …

で理解出来ました。
お騒がせいたしました。
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いなかのくるまやです。



物事は納得するまで議論するほうがいいみたいやね。(笑
さぁ、そろそろ納得してもらわんとネタが尽きるよ。(爆

いいっすか~、中古車のうち登録車(白いナンバー)を購入する際は
納税証明書添付されていることが必須なんですよ。
http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/pdf/nouzeis …
(総務省・47都道府県連名によるPR文書の一例)

なお抹消登録は税の滞納とは無関係で書類さえ揃えばいつでも可。
抹消登録完了後、後日都道府県税事務所から納付書が送致されます。
とことん滞納したら「伝家の宝刀・差し押さえ処分」になりますね。

>俺は中古車しか買ったことありませんが、19
>年に購入したときも(一時抹消登録車ですが)
>納税証明書を、売り主からもらっていません。

一時抹消車は中古新規登録して初めて課税されるので、
ナンバーがついて納車されたのであるなら確実に納税
されているのですよ。(逆説=納税なければナンバーつかず)
業者によっては「納税通知書」の控えを手渡します。

>H19年に大型バイクを売買しましたが納税証
>明書なんて渡しませんでした。
>車だけの話なのかなぁ?俺には謎です。

基本的には渡さにゃつまらんです。

考えられるのは、車検到来時期が次年度以降だったこと。
(もちろんあなたは納税はしてたんだろうし)
例えば、今月売り渡した大型バイクで車検が来年の5月な場合、
前オーナーが滞納してないなら、仮に納税証明書を渡さなくても
来年の4月1日時点では新たに購入者に次年度納付書が届くので、
その納税証明書をもって来年5月の車検が可能となるわけですたい。
すなわち売主からの前年度納税証明書は「はなから不要だった」
パターンが考えられるね~。

まぁ、考えてみれば結構やっかいやもんね~。

だから個人間売買におけるトラブルがなくならないってことやろな~。
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No5です。



No6さんの理屈でいきますと、税金滞納してある
車は廃車もできない!ってなりませんか。

まさか・・・・。

廃車時に税金が滞納されているか調べられるの
でしょうか。
書類さえ整っていれば廃車になりませんか。

俺は中古車しか買ったことありませんが、19
年に購入したときも(一時抹消登録車ですが)
納税証明書を、売り主からもらっていません。

No5さんの理屈ですと、中古車の売買時には
必ず納税証明書もセットにしなければなりま
せんね。ちょっと信じられません。

H19年に大型バイクを売買しましたが納税証
明書なんて渡しませんでした。
車だけの話なのかなぁ?俺には謎です。
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再々出てます、いなかのくるまやです。



私の下のほうでの回答で、この質問において具体的に質問者が
「蒙りうる不利益」についての説明を失念いたしておりましたが、
その点はNo.4回答者さんが書かれているとうりです。

車検の際に「有効な自動車税の納税証明書」の提示が必要なのは
みなさんご存知かと思いますが・・・。
去る平成17年の税制改正において自動車税の取り扱いに関して
変更が加えられました。
http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/zei-syurui/ …
自動車税の納税義務はいわば「車両そのものに付随」するものに変わってます。
(もちろん納税義務者は4月1日使用者に相違ないのですが・・)
したがって名義変更をしたからといって前使用者に滞納があったなら
その滞納は名義変更後の使用者にも悪影響を及ぼすということです。

この質問の場合、4月1日時点の納税義務者は売主であるのは
間違いないのですが、万一その者が納税をしないままで今年度内に
車検更新時期が到来した際、売主が悪意で滞納を続けでもしたなら
有効な納税証明書が入手できずに、困り果てたあげく買主が納税を
余儀なくされる可能性があるということです。
(元来自動車税込みという売買条件を悪意で反故にすることができる)

実際、多くの個人間売買でこの問題は発生しているのが現状です。

だから私は今年度自動車税込みの売買条件であれば「必ず」
今年度の有効な納税証明書をもらいなさいとアドバイスしているのです。

No.4回答者さんはその趣旨を理解されているようで安心してました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税金は名義変更したら分割分だけ払えば当方に残りの金額を払えと来るのでしょうか?;;

お礼日時:2009/05/26 17:45

あれー、


だって新しい持ち主は4/2から自動車税を
払う義務があるんですから実際に課税される
のは来年の4/1です。

それまでに車検を迎えても納税通知書って必
要ないのでは???

さらに4/2に旧所有者から新所有者に名義
変更する際も旧所有者が自動車税滞納しているか
どうかは関係ないです。

単純に自動車税滞納するとその人は車検が
受けられないだけです。

新所有者は旧所有者の税金の支払い状況までは
把握する必要がないということです。

kenek777さんは自動車税込みの価格で車を
買うのは当然です。だって4/1所有者に
課税されるんですから。4/2からkenek777
さんの物であれば最低でも11ヶ月分は旧
所有者に払わないと。

で、あとは旧所有者が税金はらいかどうかは
kenek777さんに一切関係無いと言うことです。

じゃないのかなぁ???????
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。では前持ち主が税金を払っていないと車検がうけれないのですか?;;

お礼日時:2009/05/26 17:43

役所はあくまで4月1日の名義人に請求するんですが、その名義人が納税しないうちに車検が来てしまったら、結局買った人が納税しないと納税証明が手に入らないので車検更新ができません。

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#2 いなかのくるまや追記です。



>もし4月2日に車を購入した場合だと

この場合4月1日で課税が確定していますが、納付書はまだ
作成されていません・・・。
その場合は、登録車であれば管轄の都道府県税事務所、
届出車であれば市区町村の税務担当部署に直接出向いて
納付書到来前の先行納税ということになるでしょう。
売主もそこまでやってこそ気持ちよく売却できると思いますがね。

「忙しくてわざわざ出向いての先行納税はできない」

売主の都合もあることでしょう。

その場合は自動車税相当額を減じて決済しておくのが吉・・。
とにかく相手が納税しないことによって生じる「不利益」を
自らが蒙らないように自己防衛に徹するべきです。

自動車の個人間売買におけるトラブルは後を絶ちません・・。
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いなかのくるまやです。



今年度自動車税込みという条件での売買契約ということであれば、
車両と名義変更用の書類一式に加えて「今年度納税証明書の添付」
という項目を絶対条件として追加すればよいです。

もし名義変更書類一式に加えて有効な納税証明書がないようであれば、
売買契約そのものを白紙撤回すべきです。
「あとで必ず納めます」などという申し出は却下あるのみ。

そうすれば「いらぬトラブル」を抱え込むことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一応相手に納税済証明書を送って貰えば大丈夫でしょうか?

お礼日時:2009/05/26 17:42

飽くまで4月1日の所有者に請求されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/26 17:39

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