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皆さんの知恵を貸して下さい。
5月のGW明け(10日前後)になったら、今乗っている自分の車を個人売買で手放す予定です。
そこで質問があります。
間もなく自動車税の納付書が送付されてくると思いますが
こういった場合,約一月分の自動車税の納付は通常どのようにすれば良いのでしょうか?
例1)まず自分が払って、月割りした4,5月分を請求する(売却予定   の車輌に上乗せする)。
例2)相手に納付書を渡し全額支払ってもらい、月割りした4,5月分   を支払う(売却予定の車輌から値引く)。
例3)自分が全額負担する。
例4)相手が全額負担する。
このような経験のある方、アドバイスを頂戴できないでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

記載された4つの方法はどれでも可能です。



2)の場合は相手任せで不安が残る事が有ります。

業者の場合であれば、名変時に車検場で納付します。(2か月分は車両代から差し引き計算)

次回車検で納税証明が必要ですので払わないと言う事は通常有り得ません。
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個人売買とのことですが、重要なのは、名義変更をどのようにするかということです。

相手が、同一県内の方なら、名義変更されない限りあなたに自動車税の請求が着ますし、他府県の方なら、名義変更するときに支払うので問題ありません。後ほど、あなた宛に月割りで乗った分だけの請求が着ます。
この辺を、考慮に入れれば言いかと思います。
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クルマ屋ですから、キッチリと譲受人が手に入れた「翌月から月割り」で頂いてます。

自動車税は先払いですが「経過月数」は仕方が有りません。
改正により年度の途中で移転しても「未経過分の還付」や新納税義務者の「月割りでの納税制度」が、無くなりました。「4月の所有者(使用者)納税義務者」が全額を支払う事、となってます。裏を返せば「手離した後の分は払いたくない!」と言っても「全額の納税義務」が、貴方に残る訳です。(他府県に移転しても) 拒否されても困るので、今年6月~翌年3月までの分を納得して貰う事でしょうね。(同一県内なら税金未納では「継続検査」が受けられないので、立場はイーブンかな?)
まあ、個人売買なら「計算書」などと言った物も無いでしょうから、税金分「色を付けてもらう」もアリかな?
だから(1)で相手と相談する。ですね
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