dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

車の仮ナンバーの申請方法と仕組みをお教え下さい。

A 回答 (5件)

いなかのくるまやです。



一般の自動車ユーザーの場合、市区町村役場にて臨時運行申請をします。
その際は、必ず車検切れの車検証か一時抹消証の原本と、運行許可を受け
ようとする日数以上を担保する「自賠責保険」の証書原本が必要です。
借りれる日数は5日以内。運行の目的は車検や中古新規車検などに限られ、
回送目的等で借りることはできません。

それは回送目的と称して、車検切れの車を一時的に私的用途で運行しようと
する輩を排除するためです。

で、市民化の窓口で申請書をもらって申請者の住所氏名、車検証の記載事項
から車名・形状・車台番号・運行の目的・運行の経路・自賠責の契約番号等
を記載して提出すれば借りることができます。(参考費用 750円)

有効期限が終了したら5日以内に返却します。
(うちで借りてたのも8日に期限が切れましたので12日返却予定です)
「車の仮ナンバーの申請方法と仕組みをお教え」の回答画像5
    • good
    • 0

個人で申し込める仮ナンバーは、市区町村役場に対して申請を行います。

(臨時運行許可証)
これは車検に持ち込む為のものですので、それ以外の用途に車を使用することは出来ません。(通勤、買い物や旅行などに使う事はできません。)

また、車輌の自賠責保険が切れていれば、仮ナンバーの有効期間を満たす自賠責保険に入っていなければ、仮ナンバーは発行されません。
    • good
    • 1

臨時運行許可と回送運行許可の2種類があります。



臨時運行許可は、市区町村役場へ申請します。運輸支局への回送等必要最低限の日数しか認められません(概ね5日以内)。
この場合、車両1台ごとに申請することになります。
ナンバーは赤い斜線が入ったタイプです。

回送運行許可は、販売業者や陸送業者が利用するもので、運輸支局へ申請します。多くの自動車を回送するため、ナンバーごとに許可を得ることになり、一定期間使用し続けることができますます。
ナンバーは赤い縁取りがあるタイプになります。

どの場合も、申請する場所によって申請用紙や申請方法も異なると思いますので、直接問い合わせてください。

質問の趣旨から言うと臨時運行許可の方だと思いますが、そちらは経験がないので、他の方の回答があれば参考にしてください。

参考URL:http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/01_sinn …
    • good
    • 0

車の仮ナンバーには2種類あります。


一般に使う臨時運行用とディーラー等が使う回送用があります。
前者は赤斜線入りで後者は赤枠入りになっています。

一般的には前者の臨時運行用です。
これは車検のための運行もしくは回送のための運行等の一時的な運行に使います。
必要な時は、車検証と有効な自賠責保険証を持って市役所等で借りられます。(要手数料)

後者の回送用の仮ナンバーは、回送用ですので、車検に行くわけには行きません。
また、こちらは業者用とでも言いましょうか、
ある程度の条件があります。
詳しくは陸運局で確認してください。
    • good
    • 0

未登録車を陸送するとき


車検切れの登録車を陸送するとき
この二つの場合に申請できます
車両、区間、期間、理由を申請書に書いて陸運事務所に申請します
車検切れ用の番号を自社専用に持っている業者もあります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!