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先日、知人から10年前の軽自動車を20万で譲り受けて陸運局で名義変更を行いました。車検はまだ残ってます。
このときは書類を作成して車検証をもらっただけで税金等については特に何もしませんでした。
取得税や贈与税(かからないとは思いますが、、)のような税の申告等は必要なのでしょうか?
個人売買と名義変更しかしていないのですが問題はないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですがわかるかたよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

いなかのくるまやです。



まず、軽自動車のことですので陸運局ではなく軽自動車検査協会へ
行かれたことと思います。
そこで名義変更され、新しい車検証の交付を受けたのであれば
もうなにもすることはありません。

ひとつ気がかりなのは、名義変更の日時が今月に入ってからだと
旧使用者宛に平成21年度の軽自動車税の納付書が発送されて
しまいますので、旧使用者が「売った車の納付書がなぜ来るんだ」
と勘違いをされる可能性がなきにしもあらずなので、その負担に
ついては双方で話し合っておく必要があると思います。
(なお3月31日までの名変であればこの問題は発生しません)

それから取得税ですが10年前の軽自動車ですので非課税です。
贈与税ははなから無関係です。

前述のとうり名義変更の日時によって21年度軽自動車税の
納税義務者が変わってきますので、その負担についての話し合い
のみされるとよいと思います。

原則として4月2日以降に取得された軽自動車だと、あなたに
税の納付書は来ないのですが、個人間売買ですとそのあたりの
負担割合については「双方の合意」を得ることが好ましいです。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
名義変更は軽自動車検査協会で3月31日以前に
行いましたので問題はなさそうです。
安心しました。これで堂々と走り回れそうです。

お礼日時:2009/04/04 21:51

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