プロが教えるわが家の防犯対策術!

美容室の経営を検討しています。
しかし、当社には私も含めて美容資格を所有している者はいません。
また、有資格者を採用するつもりもありません。
スタッフは知人が経営する美容室から数名派遣してもらいます。
このような状況で当社が“合法的に”美容室の経営を実現することは可能でしょうか?
店づくりはもちろん当社が行います。(=当社の店舗)

有資格者不在の会社が美容室の経営を“合法的に”できるのかに焦点を絞った質問なので、
「そんなやり方でうまくいくはずがない」的な回答は求めていません。
予めご了承ください。

A 回答 (1件)

 ie7855さん こんばんは



 「「そんなやり方でうまくいくはずがない」的な回答は求めていません。」との事ですが、まず最初に考えた事は「うまくいくはずがない」です。気に入らないでしょうけど、聞いて下さい。

 美容師法第12条の3第1項には「美容師である従業員の数が常時2人以上いる美容所の開設者は、その美容所を衛生的に管理させるため、管理者を置かなくてはならない」と言う記載が有ります。そして「美容師である従業員の数が常時2人以上いる美容所を開設する際の届出には、管理美容師の氏名及び住所を記載し、あわせてその資格を証する書類を添付しなければならない」となっています。「知人の美容室から数名派遣してもらう」と言う事より従業員が1名でない事を意味していますから、管理美容師が必要になります。そしてその管理美容師は、美容院開設時の届け出で「住所・氏名を登録する」様になっていて、一人の管理美容師は一か所の美容院しか管理できないとなっています。そして管理美容師になる為には、美容師歴3年以上実務経歴のある者が都道府県知事の指定した講習会を修了した者となっています。それと「管理美容師」と言う名前に「管理」と言う言葉が付いている意味は、ズバリ「管理者」と言う事です。ですからその美容院を管理するために、常勤してないとならないと言う事になります。100歩譲って知人の美容院からの派遣従業員だけで成り立たせたとしても、一人は常時同じ人の派遣じゃないと(それも「管理美容師」の有資格者)ならないと言う事になります。

 以上の事を総合して考えた時に、ie7855さんの考えている様にはうまく事が運ぶとは私には思えません。したがって管理美容師を雇わない限り、「そんなやり方でうまくいくはずがない」と私は考えます。

 以上何かの参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

sionn123様、ご丁寧なご回答、ありがとうございます。

やはり、今回の話は“合法的”ではなさそうですね。

しかし、知人は10年以上美容室を経営しているので“合法的ではない”ことは知っているはずです。
にも拘らずなぜ合法的ではない方法で私に美容室の経営を勧めるのか分かりません。(先輩なので聞けません)
恐らく“大した問題ではない”とか、“その程度のことは誰でもやっている”のでしょう。
仮にこの話に乗って美容室を開業したらどのような問題(法的な罰則等)があるのでしょうか?
私としては危険を冒してまで金儲けはしたくないので…。

お礼日時:2009/05/23 18:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!