私は、借地(旧借地借家法)で建物は所有に一人で住んでいます。
祖母名義の住宅に住んでいたのですが祖母が亡くなり、老朽化か進み地主さんに建て替えを頼みましたが断られました。
その土地を返却する代わりに現金をいただけることになりました。
自分には相続権がないので、母(61歳)が相続し母の名義に登記(今年3月)し贈与という形で建物の所有権を私(37歳)に登記(今年5月)しました。
建物が古いため固定資産税もかかっていません。
土地の地代はは私が支払いしています(領収証も私の名前で発行)が、地主さんの御厚意で更新料もなければ祖母が亡くなったときに借地契約もしていません。
質問です。
建物の所有権が一度母になりその後私になったのですが、それに伴って借地権は移動するのですか?また、借地権が移動したならば税金等かかってくる費用はありますか?
更地にして新居を購入しようと思っています。できればいただいたお金を頭金にしたいと考えています。
どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
質問内容が不明です。
借地を返す代わりに現金をもらうのであれば借地権は消滅でしょう。
借地権を贈与すれば当然に贈与税がかかるでしょう。相続時精算課税制度を利用すれば良いのかもしれません。
建物の名義変更に付随して借地権は自動的に移行はしないでしょう。
更地にして新居を購入するといっても借地権を返しお金をもらうのであれば、その土地は完全に地主の物であってあなたが家を建てる権限が存在しませんけど。それを頭金にするという意味が不明です。
地主に建物を建て替えてくれというのはおかしな話しでしょう。借地というのは土地だけの話です。借家とごちゃごちゃになっているのでしょうか?
あなたが建て替えようとして、その話しを地主に断られて、その代わり土地を返却するので、現金を地主が借地人に支払うということなのではないでしょうか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
nonbay39さんの言うとおり「あなたが建て替えようとして、その話しを地主に断られて、その代わり土地を返却するので、現金を地主が借地人に支払うということなのではないでしょうか?」です。
更地にして別の場所に新居を購入しようと思ったわけです。
No.2
- 回答日時:
借地権はあくまであなたのお母さんにあります。
あなたはその借地権者からさらに又借りして建物を所有しているにすぎません。ゆえに借地権を返して得られる現金はお母さんの物です。
その現金を贈与してもらえば良いと思います。今でしたら住宅取得の為ならば610万円までは非課税となるでしょう。
それ以上の金額であれば相続時精算課税制度を利用すれば良いと思います。大金持ちであれば話は別です。そう言った方は税理士と相談したほうが良いでしょう。
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