

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追記ですが、法令上は「併用してはならない」との規定はないのですが(令126条の2)ご想像通り機能不全が憂慮される為ほとんどの行政で認められていないのが現状です。
(垂れ壁も同様、結局不燃間仕切りが必要になります)
今、参考書(ちょっと古いのが気になりますが)で確認しましたので「自信あり」に変更します。
この回答への補足
回答有り難うございます。
やはり無理ですか・・・。
厨房垂れ壁にガラリでにがして、客席経由で自然排煙で全て処理にしてしまうというのは可能なのでしょうか?
”経由”するのが気になりますが・・・。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/23 17:45
回答有り難うございます。
やはり無理ですか・・・。
厨房垂れ壁にガラリでにがして、客席経由で自然排煙で全て処理にしてしまうというのは可能なのでしょうか?
”経由”するのが気になりますが・・・。

No.3
- 回答日時:
ガラリの件、全く問題無いですよ、少なくとも私の地域では。
2室排煙は良く使う方法です。もちろんガラリ隙間の排煙有効面積は厨房床面積の1/50以上必要になります。店舗の窓は厨房含めた有効面積が必要になります。
No.1
- 回答日時:
垂れ壁では無理だと思います、無理ですね。
異種排煙の併設は可能なのですが下部を開放したいのであれば防煙シャッターやスクリーンなどが必要になるはずです。
どちらも高いですよね。・・・
垂れ壁を取り払い、自然か機械どちらかのみで両室の排煙がまかなえれば良いのですが無理なのでしょうね。
どちらかの居室が100m2以内であれば開放は諦め軽く開けられる戸を設置し告示1436号の最後の方「不燃下地仕上げ」でクリアーさせる、・・・・もっともそれが出来ればこんなご質問されませんよね。
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