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7月に結婚する予定の30代♀です。
新居も決まり引越しも行う予定ですが、ここに来て問題が発生しました。彼の住民票は実家にあるのですが、諸事情により移動させることができないそうです。婚姻届を提出しても住民票は別にすることは法律的に可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

婚姻届と住所変更とは別のものです。


婚姻届けをすることにより新しい戸籍が作成されますので、本籍は定める必要があります。
しかし住所地は別に届ける必要があり、彼の住所は実家のままとし、あなたは新居の住所(つまり夫婦別居の形態)とすることも可能です。

もちろん住民票の住所地は住んでいるところにおくべきであることはいうまでもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
夫婦別居の形態は可能なんですね。

>もちろん住民票の住所地は住んでいるところにおくべきであることはいうまでもありません。

他の方の質問を読んでもトラブルの原因となっているようですね。
きちんと相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 13:36

可能です。


世の中、単身赴任とかで、
別世帯の住民票の
夫婦は、いくらでも、いますよ。

※婚姻届で自動的に変更になるのは
戸籍で、住民票では、ありません。
婚姻届だけでなく、、住所変更の届けださないと、
同じ住民票に、なりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
単身赴任や別居婚など、別世帯で生活している方は沢山いますが、婚姻届と住所変更届が別だということをよく理解しておりませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 13:08

A.婚姻届を提出しても住民票は別にすることは可能です。


また結婚後に単身赴任になったり、子供の学校の関係で、実際に夫婦で別居し(悪い意味ではなく)、住民票の住所地が異なることはよくあることです。

ご参考になれば幸いです。
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