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いま、世襲議員が問題になっています。その議論の中で「3親等以内の親族が云々」といわれていますが、その関係がよくわかりません。
仮に自分が国会議員だとしますと、三親等以内の親族ですから、血のつながっている親等表を見ればどこまでが範囲かわかります。
一方、姻族の場合、議論されている三親等は範囲に入るのでしょうか?たとえば、自分が議員だとして、自分の妻、妻の兄弟姉妹などはどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

参考ページを貼っておきました。


この他、保険等のサイトでも詳しく説明されています。

参考URL:http://www.inok.jp/archive/archive_shintouzu.html
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。親族の定義が書いてあり、これでよくわかりました。妻の兄弟姉妹は親族にならないというのは勉強になりました。

お礼日時:2009/05/25 20:41

自分の妻は3親等以内です


血の繋がった場合には簡単で結婚出来れば大丈夫です≪イトコは4親等です≫妻の兄弟姉妹はすみません忘れました
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 20:37

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