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妻が他界してから、2年が立ち、3回忌がすみ、納骨もし、やっと落ち着きました。
今になって、妻が結婚する前から貯蓄していた預金について、気になりました。
生前から、生活上のお金は妻の預金には手を出さないでいいと話していて、妻の自由でした。ただ、家を建てるとか、大きなお金が必要な時は協力して欲しいと話していました。
生前から、預金は、実の兄に預けていると聞いていたので、安心していました。妻が他界してから、半年くらいして、妻の母親が寝たきりで入院しました。今も入院中です。
実の兄にメールで、妻の預金はどうなっていますかと確認のメールを今になって初めてしました。その返事では、

生前から兄名義にして、利息だけを妻に渡していた。
母親の多額の入院費で使った。
というような返事。

こういう場合、妻の預金は、私に相続分だけでも返して貰うことは可能なのでしょうか?
母親の入院費を妻の預金から払う義務はあるのでしょうか?
道義としては、あるとは思いますが。母親の入院費に使いたいからと相談も無く、妻の預金は、妻の名義では一切ありません。と今回返事がきました。妻の預金を使わせて貰いましたとは書いてなかったので、、それでは心情的に納得できません。黙って、あきらめるしかないのでしょうか?千万単位のお金です。

A 回答 (4件)

死亡後は相続財産となり、


相続人の同意なくして処分した場合は、
返却の義務があります。

死亡前は 妻の意志なので、簡単には、、、

死亡時点の残高を確認することです。
預金口座の停止をしてください。
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今となっては、妻の真意はわからない。


預けていた行為か、母への扶養義務の履行として、兄に一切を委任していたともとれる。
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妻名義の口座のありかがわかれば、その銀行に行けば状況は確認できます。


また、残高があれば相続人として払戻を受けることができます。

口座は残っている可能性もありますので先ずは調べてみることです。
ただし、兄に口座の事を聞いても協力はしてくれないでしょうから全て
自力ということになります。

それから、妻が兄にキャッシュカード(暗証番号)も渡して自由に出
し入れを許していたとすれば、既に引き出されたお金については妻が
意思を持って兄または母に贈与したということになりますから、諦め
るしかないでしょう。
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名義が誰かによって変わってくると思います。


まず、そこを確認されてからですね。
その後の動きとしては役所には無料の法律相談が受けられる曜日がありますから、そこで聞くのが一番いいと思います。
それと、大体相続というのは亡くなってから3ヶ月以内に相続するか、放棄するかの手続きをすると思うので2年放置してたとなると話が難しくなるかもしれません。
もし、奥さん名義の預金なら財産の半分が質問者様のものとなり、あとはお子さんがいればお子さん方に半分を人数分に分配されて払われます。
お子さんがいない場合に、親族に回るケースがあるのですが。
基本はその家族で相続するものです。

とにかく、電話で相手からの話だけでなく実際に通帳の名義を確認しに行かれるといいと思います。
その利息分を奥様に払っていたというなら、その利息が引き出されている通帳になるわけですから、他の自分の通帳を見せられるかもしれないので、そこを確認すべきですよね。
で、お義母さんの入院費に使ったのなら、それがまた下ろしてある記載がないとおかしいものです。
もしかしたら、どろどろした争いになるかもしれませんが。
覚悟の上で、親族間だけではなく弁護士に話を聞きながらの進行であったほうが絶対に間違いがありません。
着手金など経費が掛かるのが心配でしょうが、まずは役所で無料法律相談のときにこれからかかる費用なども聞いてみたらいいと思います。
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