こんにちわ。
色々検索してみましたが、似たようなケースが見つからなかったので相談させていただきます。
体調不良により、今月いっぱいで退職します。
今はもう出勤していないので、休みの後このまま退職になります。
これからこの休みの期間の傷病手当金の申請をする予定で、退職後も引き続き受給を希望しております。
ちなみに今の健康保険には1年以上加入しております。
来月から、今の健康保険から抜けるので旦那の扶養に入るか、任意継続にするか、国民保険にするべきか悩んでおります。
通院もまだ続くし、いつまでに治るという保障はありませんが、体調の回復次第ではまた求職したい為、失業手当もいただきたいと思っています。
私の第一希望では、旦那の扶養に入りたいのですが、聞くところによると傷病手当金も失業手当も、収入とみなされるとの事。それを含め今まで働いた分を計算すると、今年1年間で130万円は超えてしまいそうです。(6月に入る給料を入れた時点で90万くらいです)
ただ、傷病手当金に関してはこれから申請するので、まだ貰えると決まったわけではありません。
私はどうすれば良いのでしょうか?
任意継続にしても、年金に関しては国民年金ですよね?
収入がなくなる為、恥ずかしい話ですが払えるかどうかも不安なのです・・・。
保険や扶養に関して全く無知なため、何をどうすれば良いのか分かりません。
私のような場合、どういう選択肢があるのか、どうするのが一番良いのかもよく分かりません。
どなたか分かりやすく説明いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
私の知識では・・・、
1)傷病手当金は収入にカウントされない。私の時に税務署の申請相談でそういわれました。
2)傷病手当金をもらっている場合は失業手当はもらえない。失業手当は再就職する意欲・環境の整っている人がもらうものです。とりあえずハローワークで「給付の延長手続き」を行い、病気回復後に失業給付を受けて下さい。
以上からご夫君の扶養に入られるのが一番正解でしょう。
年金は全く話が別で、無職の場合は国民年金にはいるのが原則です。
早速のご回答ありがとうございます。
傷病手当金は収入と別という事なのでしょうか?
収入とみなされると聞いたもので混乱しております・・。
失業手当は受給延長の手続きをする予定ですが、退職してすぐに行うものなのでしょうか?退職して何日後までというのは決まりはありますか?
とりあえず、ハローワークに相談ですね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
初めまして 二児の母です。
ダンナ様の扶養に入るには 貴方の前年度の所得が扶養範囲から外れていたら 加入したくても加入出来ません。
ですので、国保であり、国民年金加入者になります。
国民年金に関しては 会社から発行される離職表を市役所窓口に提出(市役所でコピーしてくれます)すると 特別免除扱いになり(退社が理由)、国民年金を支払う事は免除されます(期限はあります)
ですが、国保に関しては 退社による免除はありませんので納める必要があります。
上記で 年金の事に関しては クリアしてますよね。
さて、保険証の件ですが、任意継続は料金が概算でもわかります。
給料明細の欄に《健康保険》はありませんか?
健康保険は 会社が半分払うシステムになってますから、退社となると会社は半分払ってくれません。
ですので 明細で 10,000円 と有ったら、20,000円が健康保険の支払い金額(任意継続しても)
国保の金額は 市町村にもよりますし、貴方の資産(土地/家屋)、前年所得で計算されますので 人によっては、任意継続の方が安いのです。
今月いっぱい と言うのは 5月31日付けの退社でしょうか?
それが5月30日となると 5月分から全額貴方が支払う事が発生してしまいます。
31日付けだと 基本的に 月末加入している保険団体に支払いをする事になっていますので、6月分から全額貴方が支払う事になります。
1日間だけの違いですが 1ヶ月変わってしまうので、退社日は要注意です。
選択肢は 任意継続か国保かどちらかしかありません。
ダンナ様の扶養には入れません。
詳しい回答ありがとうございます。
旦那の扶養には入れないんですか・・。ショックです。
>国民年金に関しては 会社から発行される離職表を市役所窓口に提出(市役所でコピーしてくれます)すると 特別免除扱いになり(退社が理由)、国民年金を支払う事は免除されます(期限はあります)
これは知りませんでした。離職票を提出するだけでOKなのでしょうか?
ちなみに、退職日は5月31日付けです。
国保か任意継続どちらが得かというのは、どうやって調べればよいのでしょうか?国保の場合、役所に行って聞いてくるしかないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。
B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
また
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。
Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。
>ちなみに今の健康保険には1年以上加入しております。
それであれば退職後も継続給付の対象になります。
>私はどうすれば良いのでしょうか?
上記のように夫の健保によって異なります。
Aであれば傷病手当金の日額によって扶養になれる場合となれない場合があります。
Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
もし扶養になれなければ
1.質問者の方の在職時の健康保険を任意継続をする
2.国民健康保険に加入する
1か2を選択することになりますが、どちらか保険料の安いほうを選択するようになります。
1については在職中の会社負担分も払うので保険料は倍ぐらいになります(一応上限はありますのでそれより低くなることもあります)、2については自治体によって保険料は大きく変わるので市区町村の役所に聞かなければわかりません。
また1の場合は退職後20日以内に手続きをしなければなりません。
一方2については、国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
それからいずれにせよ国民年金の手続きもしなければなりません。
1の場合は健保に電話等で任意継続について聞いてください、健保によって手続き等に若干違いがあります。
それと市区町村の役所で国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。
2の場合は市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。
その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
>体調の回復次第ではまた求職したい為、失業手当もいただきたいと思っています。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。
また失業給付も傷病手当金と同じように扶養の問題があります。
詳しくご回答くださりありがとうございます。
どうやらうちの場合はAになるようです。
日額も3,611円を超えそうです。なので、扶養には入れないのでしょうか。でも、傷病手当金を貰えるという保障はまだないので困っております・・。
どちらにしても、任意継続か国保になる可能性が高いと考えてよろしいのでしょうか?
まずは夫の健康保険組合に相談するべきでしょうか。。
No.4
- 回答日時:
>日額も3,611円を超えそうです。
なので、扶養には入れないのでしょうか。でも、傷病手当金を貰えるという保障はまだないので困っております・・。傷病手当金が支給されなければ夫の健康保険の扶養になれます。
>どちらにしても、任意継続か国保になる可能性が高いと考えてよろしいのでしょうか?
そうなります。
>まずは夫の健康保険組合に相談するべきでしょうか。。
健保と役所にそれぞれ任意継続と国民健康保険の保険料を聞いてみて、安いほうでいいのではないですか。
それから国民年金の退職者の特別免除は下記のようなものです。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
その中の「メリット3」に「配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります」とあります。
つまり退職すれば誰でも認められるということではなく、夫にそれなりに収入があれば認められないということで難しいと思いますが。
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