
Aは,B所有の建物を賃借し,毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し,敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。(平成16年・問1)
第3肢.
AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており,それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合,Aは,同年9月2日に,このBに対する代金請求権を自働債権として,同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
・・・・・・・・・・とあります。
この第3肢、解答は×なんですが、なぜ民法508条は相殺できるとあるのか。
時効により消えたはずの債権ですし、納得がいきません。
上記問題の場合は権利喪失日の翌日相殺ですがこれがもし時効から二週間後ならどうなるのか。
お詳しい方、ご教授ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>なぜ民法508条は相殺できるとあるのか。
相殺適状の状態になった場合、当事者間で債務関係が決済されたと考えるのが通常なので、そのような信頼を保護する趣旨の規定です。
>時効により消えたはずの債権ですし、納得がいきません。
法律学は、化学や物理学とは違います。法律の世界は、観念的な世界なのですから、そういうものだと思ってください。遡及効
>上記問題の場合は権利喪失日の翌日相殺ですがこれがもし時効から二週間後ならどうなるのか。
結論は同じです。考えるポイントは、消滅時効が完成する前に相殺適状になったかどうかです。消滅時効が完成する前に、相殺の意思表示をしたかどうかではありません。相殺の意思表示による効力は、相殺適状時に遡及するという点にも留意してください。
民法
(相殺の方法及び効力)
第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
早速のお答え、ありがとうございます。
506条の、要「意思表示」
に対し、
508条の、(意思表示は間に合ってないが)時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
確かにこれは物理的なことではなく、法律によって「こうすれば権利関係としておさまりがいい」といった視点で見るべきなんですね。
納得できました。ありがとうございました!
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