4月末に正社員として働いていた会社を退職をしたので、夫の扶養に入ろうと考えています。今年1月~4月末までの収入が85万でした。
6月から半年間アルバイトをすることになり(保険は何も付いていません)、今年の収入見込みを計算すると、145万位になりそうです。
そうすると、今年は夫の扶養には入れず、自分で年金や国民健康保険を払わなければいけないのでしょうか。
正直、アルバイトの給料で年金や健康保険代を払うのはとてもきついです。
扶養に入らないのであれば、150万以上稼がなければ損をする、という話も聞きます。
来年からは、103万を超えないようにしようと思っていますが、今年は
やはり扶養に入ることは無理なのでしょうか。
ご回答、宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
>4月末に正社員として働いていた会社を退職をしたので、夫の扶養に入ろうと考えています。今年1月~4月末までの収入が85万でした。
6月から半年間アルバイトをすることになり(保険は何も付いていません)、今年の収入見込みを計算すると、145万位になりそうです。
そうすると、今年は夫の扶養には入れず、自分で年金や国民健康保険を払わなければいけないのでしょうか。
上記のように健康保険の扶養については夫の健保がAかBかによって異なります。
Aであれば年収でありませんし過去の収入も問われません、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。
ですから正社員のときの収入が85万で今年の収入が145万と言うことは、アルバイトが7ヶ月で60万、月額にすると9万弱と言うことでよいのでしょうか。
そうでしたら月額が約108330円を下回るので夫の健康保険の扶養になれます。
Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
それから国民年金の第3号被保険者にはなれます。
ですからAであれば健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者になれます。
Bであれば健康保険の扶養は健保に聞かなければ判らないが、国民年金の第3号被保険者にはなれます。
>扶養に入らないのであれば、150万以上稼がなければ損をする、という話も聞きます。
そうなりますね。
>来年からは、103万を超えないようにしようと思っていますが、今年は
やはり扶養に入ることは無理なのでしょうか。
103万と言うのは税金の扶養です、103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を越えても141万以下なら夫は配偶者特別控除を受けられます。
税金の扶養と健康保険の扶養は別物です、しかしこのふたつをごっちゃにして訳がわからなくなる人が多いのです。
ですから税金の扶養と健康保険の扶養はきちんと分けて考えましょう。
No.1
- 回答日時:
扶養でなく、配偶者控除を受けられません。
配偶者特別控除を適用しても、年収141万が限度ですから、所得税の控除は無理です。
又、社会保険の被扶養者となるには、年収130万以下で、扶養者の年収の半額以下(つまり、旦那の年収は260万以上)が条件です。
ですから、ギリギリで、年収を130万以内にされることです。
これですと、配偶者特別控除の適用を受け、あなたは社会保険の被扶養者となれます。
とてもわかりやすく教えて頂き、本当にありがとうございます。
とても勉強になりました!
なんとか130万以下に抑えられるようにしたいと思います。
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