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下記の件、ご教示のほど、よろしくお願いします。

私(パート主婦)が自己破産するとしましたら、
私の銀行口座以外、夫の銀行口座のチェックもされるのでしょうか?

なぜ、このような質問をいたしましたかと申しますと、
先日、市の無料法律相談で担当した弁護士と、本日相談した街の弁護士で、言うことが間逆だったからです。

市の弁護士の方は、私と夫のすべての通帳が必要なので、委任するときは持ってきてください、とおっしゃっていましたが、
本日の弁護士さんは、裁判所もすべてチェックするほど時間がないですし、弁護士の役目は、免責がきちんと下りるように資料を作るのが仕事なので、不利になる資料は出さないのです、最低限の通帳だけ持ってきてください、とおっしゃっていました。

今日の弁護士さんの話は、本当にとても怖くて仕方ないのですが、そのとおりなのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



自己破産の場合には、基本的には個人が破産申請をしますので、破産者本人のみの資料だけでいいのですが、ご家族と住んでおられる場合には、ご家族の方の給与明細等の提出も求められますし、ましてや本人の通帳だけでは破産者の収入や支出の金額が合わない場合には、当然旦那様の銀行口座もチェックされるものと考えておかれたほうがよろしいと思います。

確かに、「免責がきちんと下りるように資料を作ることが仕事」なのですが、その資料で免責するか否かを決めるのは裁判所ですから、その裁判所が「○○を提出してください」と言うような場合には、免責を通すために通帳やその他の書類を出す必要はあると思います。

個々人によって、家計の状況は違いますので、具体的に依頼をしてみないとわからない部分かもしれませんが、一応「ご主人の通帳も持ってきてください」と言われることを覚悟しておかれたほうがよろしいかと思います。
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破産における裁判所の判断は、「個人」単位。


原則、本人の通帳のみ。
但し、「つじつまが合わない」ことがあると、家族の資産も念のため調査される場合がある。
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