
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.1=No.2です。
おそらく質問者さんのお見込みのとおりだろうとは思うのですが、法の解釈ということになると私も自信がありませんので、厚生労働
省(保険局国民健康保険課)へメールで直接お問い合わせになったほうが
よいかもしれません。質問者さんのご期待にそえず、申し訳ございません。
参考URL:https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
No.2
- 回答日時:
No.1です。
「業務に起因したけがも対象になる」のはそれが第三者の行為によるものでないときに限られるのではないかと思います。したがって、交通
事故や傷害事件などの場合には、受診の際に別途、手続の必要があります。
詳しくは参考URLをご覧ください。(国民健康保険団体連合会のサイトです。)
参考URL:http://www.kokuhoren-fukuoka.jp/kyuusyou/ziko.html
この回答への補足
GJ-Officer様
>「業務に起因したけがも対象になる」のはそれが第三者の行為によるものでないときに限られるのではないかと思います。
これはそのとおりだと思います。健康保険あるいは国民健康保険であれ、第三者の行為によるけが等は、本質的には保険の対象ではなく、その第三者が責任を有するものだと思います。
私の理解は次のとおりです。
健康保険には入っている人は、職場が労災にはいっているはずだから、業務に起因するけがは労災で対応する。したがって健康保険は業務外の事由に起因するもののみを対象とする。
国民健康保険には、建設業の一人親方等労災に入っていない人もいる。この人が業務でけがをした場合(当然第三者はいない場合、自分のミスあるいは不可抗力でけがをした場合)国民健康保険で対応せざるをえない。だから国民健康保険では業務に起因したけがも対象とする。
つまりきんざいの参考書に書いてあることより、ナツメ社の参考書の記載内容のほうが、より正確ではないかと思っています。
この私の解釈が正しいかどうかを教えていただきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
業務に起因したケガの場合、国民健康保険の給付対象にはなりません。
(例:通勤・労働災害によるケガの場合は労災保険の対象になります。)
>公的医療保険に含まれる国民健康保険では、業務に起因したけがも対象に
>なるんですよね?
質問者さんがこうお感じになったのは、何か資料をみてのことなのでしょうか。
(以前いた部署で国民健康保険事務の監査に携わったことがありますが、この
ような解釈の通達等はみたことがありません。補足をお願いします。)
この回答への補足
GJ-Officer様
ありがとうございます。質問の背景です。5/24のFP3級を受け、解答のHPでの自己採点でたぶん3級は通過したと考え、今2級に向けた試験勉強を開始しました。
FP3級の参考書は、ナツメ社の「一発合格!FP技能士3級完全攻略テキスト08-09年版」を使っていました。このテキストの31pの国民健康保険のしくみのところに、「健康保険とは異なり、業務上の病気・けがも対象となる。」と記載されています。
一人親方等、労災の対象にならない人も国民健康保険に入っているので、国民健康保険では、業務起因のけがも対象になるかと思っていました。
ナツメ者の参考書と、きんざいの参考書で、全く逆の内容が書かれているようなので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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