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裁判所に訴状を提出しようと思っています。
調べたところ捨て印を押した方がいいようなのですが
原告が複数いる場合は
その原告らすべての印鑑を捨て印として押しておくべきなのでしょうか?
原告数が多いため捨て印を押す余白が狭いので、
代表者を決めてその印鑑だけ押しておけばいいものかと思いまして

あと各ページにも捨て印を押しておくべきなのでしょうか?

どなたかご指南お願いします。

A 回答 (2件)

 訴訟関係の仕事をしていますが,訴状に捨て印を押印したことは一度もありません。


 訴状などは,それぞれの紙に割印を押さなければなりませんが,ページ番号を付けておけば,割印をする必要がないので,大抵,ページ番号を付けます。
 原告(原告代理人:弁護士)が押印したページを訂正する必要があれば,訂正印が必要となりますが,原告等が押印していないページですと,そのページだけを差し替えることにしていますから,捨て印を押すことはほとんどありません。
 原告が多数いる場合,弁護士に訴訟委任することが多く,訴状には弁護士の印しか押印されず,その弁護士に対する訴訟委任状に原告のそれぞれが押印するでしょうし,その訴訟委任状に捨て印を押すことはよくあります。
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単純な間違いの場合には、ステインを押しておけば、訴状を提出したとき、その場で補正できるという利点がある。



ただ、原告が多数なら、内容の変更になる訂正の場合には、持ち帰って、検討の上訂正すべきでしょう。
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