
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
印鑑証明って何かの手続きの時に書類にそえて
個人で取って出すものですよね
私もこの前ある手続きで印鑑証明を出してと言われて
登録してないので夫のでもいいか って聞いたら
未成年の子供以外は本人のじゃなきゃだめだ って
言われて登録して取ってきましたよ
その時に前に夫の登録で使った印鑑がどれか分からなくなって
2ケ持って行ったら最初に出した方の印鑑は ご主人が登録
してるので違う印鑑で って言われてもう1ケの
を渡して登録してもらいました
印鑑も同じのは登録できないみたいです
それですぐ印鑑証明を取って手続きに回しましたらOKでしたよ
No.5
- 回答日時:
まず法律的な観点から、「できるか、できないか」をご説明します。
印鑑登録は、各市町村の印鑑条例に従って事務が行われています。
そしてほとんどの条例では、印鑑の登録を受理しないケースとして、「他の者が既に登録している印鑑」又は「他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの」を挙げています。
夫婦であれば、通常は同じ市町村の同じ住所にお住まいでしょうから、同じ印鑑は登録できない、ということになります。
しかし何らかの事情(単身赴任など)で夫婦が別々の市町村に住んでいる場合、良いか悪いかは別として、手続上、同じ印鑑を実印として登録できてしまう、ということになります。
次に夫婦で同じ印鑑を登録した場合のリスクと、「すべきか、すべきでないか」をご説明します。
一般に実印は、重要な契約(連帯保証契約など)や行政上の手続(不動産登記など)を行う際、その真正担保のために要求されるものです。
これは
「実印のような大事なものは、家族と言えどやすやすと使わせたりしない」
「実印と印鑑カードは普通別々に管理する」
という社会通念に照らし、
「実印が押してある書類=本人が押印した可能性が極めて高い書類」
と評価されるためです。
しかし実印を夫婦共用にしてしまうと、例えば実印を持っている夫が妻の印鑑カードを盗み出し、市役所で印鑑証明書を発行してもらって、妻本人が夫の借金を連帯保証をしたかのように書類を提出してお金を借りる、などということもできることになります。
もちろん理屈の上では、この連帯保証契約は無効です。
しかし仮に裁判になった場合、「夫が勝手に実印を押した」ことを立証する責任は妻にあり、かなり困難になることが予想されます。
以上の点を考えると、実印を夫婦共用にすることは、極めて危険な行為ですので、絶対におやめください、という結論になります。
No.4
- 回答日時:
印鑑証明書は判を押した人の本人証明であり、本人の意思確認の意味があります
意思を表明できる人、つまり15歳以上で、禁治産者あるいは被後見人以外の人なら誰でも自分の意思で登録できます
夫婦、親子といえども別の人格ですから違う陰影の印をそれぞれ登録します。
兼用などしたら何の意味も持ちません
いわばサインと同じことです
ちなみに印鑑証明には住所、氏名、性別(載っていない自治体もある)、陰影および生年月日が記載されています
本欄をお借りしまして、ご回答いただきました皆様に心からお礼申しあげます。
やっぱり、夫婦それぞれ、ちがった印鑑で登録すべきものなんですね。
理想の夫婦は一心同体とかいいますから、だいじな印鑑をべつべつにすると、ふたりの関係にひびが入りそうで、ちょっと考えさせられました。
悩ましいポイント発行は、ご回答の行数によりました。ご了承ねがいます。
かさねて、皆様、ほんとうにありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
印鑑証明は「個人」の証明です。
ある「個人」が「本人」であることの証明といえます。
従って、ひとりひとり「別々に」登録する必要があります。
夫婦である場合も「別々に」登録することとなります。
事務手続き上「同じ印鑑」が「登録できてしまう」こともありますが、夫婦共有という形で契約を行うときに支障が出て、登録し直すことになりますので、最初からちゃんと「違う印鑑」をそれぞれ登録することです。
No.1
- 回答日時:
兼用できません。
夫婦といえど、お互い別の人格です。
たまたま、同じ印影を届け出るのは可能でしょうが。
後々トラブルとなることもありますので、
必ず、別にしてください。
女性の場合は、姓ではなく、名前のみの印にされる方も少なからず
いるようです。
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