限定しりとり

詐欺、及び出資法違反で刑事告訴をしたのですが、警察署で被害届けにしてくれと言われました。
この意図は、下記のみでしょうか。
つまり、捜査をしない方向で済ませたいという意図なのでしょうか?
専門的にわかる方のご意見、お願いします。

告訴・告発によって、捜査機関に下記の法的義務が発生しますが、被害届によって、このような法的義務は発生しません。
・口頭の申立について調書を作成する検察官・司法警察員の義務
・関係書類および証拠物を速やかに検察官に送付する司法警察員の義務
・起訴した場合も、不起訴とした場合も速やかにその旨を告訴人・告発人に通知する検察官の義務
・不起訴とした場合、告訴人・告発人の請求があれば、不起訴理由を告げる検察官の義務

A 回答 (3件)

>捜査をしない方向で済ませたいという意図なのでしょうか?



理由の1つとしては考えられます。
質問者様が挙げられている4項目のうち、特に2つ目(つまりは捜査ですね)について渋い反応をするのが警察というものでしょう。

法的には告訴受理を拒否することは許されませんから(やはり242条から導かれる論理)、告訴させないように「説得」するんです。そりゃもう、あの手この手で。

もう1つ考えられる可能性は、告訴の要件を満たしていないケースです。

単に被害を受けたことの申告だけでは告訴の要件は満たしません。「犯人処罰の要求」まで必要です。つまり、被害を受けたことだけでなく誰を処罰してほしいのかまで特定する必要があるわけです。

単に被害を受けたことの申告だけなら被害届にしかできません。

質問文だけではどちらなのかわからないので、考えられる可能性として(一般には後者はよくあります)、
あと、誤解を呼びそうな回答もあったので整理する意味でも書きました。
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被害届


事件の種別に関係なく、犯罪によって被害を受けたとして、警察や検察庁へ被害申告をする事。

刑事告訴
警察や検察庁に、犯罪を告訴する事。

警察の捜査の流れから判断すれば、被害届を受理して事件として立件が可能かを捜査して検察庁に報告をします。
事件として、立件が可能となれば、警察から相談者に連絡があり、事情聴取をして告訴の為の調書を作成します。
特に経済犯罪は、民法との絡みがあり、事件としての成立が微妙な点もあります。
告訴を受理したら、事件として立件しなければならない義務が警察には発生しますから、被害届を受理して、内偵や捜査をして内容を判断して、結果次第で告訴受理となります。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



警察は、被害届けで仕事が完了するからです。(お手柄になる証明書になる=被害届け)

刑事告訴は、民事になるので警察のお手柄には関係ないのです。
(仕事の責務が違うのです)

立場が違うのです。
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