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一般の人が運賃を取って人を乗せる白タク行為は禁止されていると思いますが、どこまでが白タク行為とみなされるのでしょうか?

例えば、友人の車でどこかに行くことになり、交通費を半分負担することは日常茶飯事だと思いますが、これは白タク行為に値するのでしょうか?

あるいはたまたま道路を歩いていておなかが痛くなり、通りすがりの車に病院まで送ってもらい、お礼にお金を払ったとします。お金を受け取った人は白タク行為をしたとみなされるのでしょうか?

くだらない質問ですが、わかる方がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

どうもです。


何か勘違いをされてるようなので・・・・
私がご説明した「営業行為」とは、同乗された方のお望みの場所まで連れて行き、そしてそれなりの金銭を頂くという事です。
> 車でスキーに行くときなどよく車を満員にしたいため、定員一杯までメンバーを探したりしますが、こちらも営業行為になるといえばなるような気がするのですが、どうなんでしょうか?
の場合、同乗された方全てが同一方向で、尚かつ余暇を楽しむために同乗するという事に該当するので、営業行為には該当しません。

簡単に説明すると、友人・知人同士で余暇を楽しむために同乗して行く場合、大抵はその時のみとなるはずです。従って、その時の金銭は営業行為の収入ではなく、単なる謝礼と解釈する方がいいと思います。
営業行為とは、その運転する行為が繰り返し行われる事を言います。その時に頂く金銭は謝礼ではなく売り上げに該当します。従って、運転される方が金銭を目的として同乗者を捜し、その同乗者の方をご希望の場所まで連れて行く行為を「営業行為」と言います。

これでお解りになられましたか?

では!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得しました。
頭のおかしいやつと思わないで下さいね。

お礼日時:2003/03/24 21:39

始めまして。


ちょっと気なりましたので・・・
> 例えば長距離トラックドライバーが日常的に同乗者を募り、交通費の一部を負担してもらう行為をしているとします。半額以上の交通費を取らなければ、営利目的ではない気がするのですが、どうでしょうか?
という事ですが、この事例は白タク行為になります。
先の方がお答えになってる様に営利目的とは、同乗させて金銭を頂くという行為の事です。従って頂く金額がたとえ1円でも、営業を目的として同乗者を探すのはいけません。
半額と言う基本が何かは判りませんが、営業行為自体が問題になるので道路運送法に引っかかります。

では!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
営業行為自体が道路運送法に引っかかるのですね。
しつこいようですが、もう一つ疑問がわきました。
車でスキーに行くときなどよく車を満員にしたいため、定員一杯までメンバーを探したりしますが、こちらも営業行為になるといえばなるような気がするのですが、どうなんでしょうか?

お礼日時:2003/03/24 16:26

素人です。


最初から営利目的で載せた場合で、燃料費以外の運送賃も含めると営業行為として白タクになるのでは。
営業目的かどうかが境でしょう。
友人と一緒に乗ってガソリン代実費を折半するのは問題無いと思います。
通りすがりの人を緊急に送ったのは単なる謝礼で、毎日する訳でないので、これも営業とはいえません。
料金表を作って表示したら、完全に営業目的でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど。確かに営利目的かどうかで区別できそうですね。
今度は何が営利に該当するのか分からなくなりました。
例えば長距離トラックドライバーが日常的に同乗者を募り、交通費の一部を負担してもらう行為をしているとします。半額以上の交通費を取らなければ、営利目的ではない気がするのですが、どうでしょうか?

お礼日時:2003/03/22 15:44

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