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自動車(二輪車も含む)で人身事故を起こせば、通常は「自動車運転過失致死傷罪」が成立し、悪質な違反が絡んでいる場合は「危険運転致死傷罪」が成立します。

では、自動車事故がその他の業過より法定刑が重くなっている理由は何でしょうか?
個人的には、飛行機や鉄道事故の方が多数の犠牲者を出す可能性が高く、専門性も高いので、むしろ刑を重くすべきと思います。

「鉄道などは自動運転装置などが充実しているが、自動車はほぼ100%運転者の注意力に依存しているので・・」との意見もありますが、自動運転装置に守られていながら、事故を起こした人の責任は重大です。

そもそも、例えば同じ速度超過による事故でも、JR福知山線事故の運転士が生存していたとして懲役5年にしかならないのに、原付で1人死亡させれば30年なんて、あまりに不公平です。

交通事故に対する刑自体は重すぎないのですが・・
ただ、自動車以外の刑が5年以下では納得できません。

個人的な考えですが、
(1)業過全体の法定刑を7~10年程度に引き上げる。
(2)「業務上危険行為致死傷罪」(業務において、故意に重大な違反をして死傷させる罪)なるものを創設する。
こうすればバランスが取れると思いますが、どのような問題が発生するでしょうか?

A 回答 (2件)

私もあなたの意見に賛同です。


何故自動車事故だけ刑が重いのか、私の考える所を言いたいと思います。
ひとつには発生件数です。ひとつには被害者遺族感情です。
飛行機事故や鉄道事故、医療事故に比べて自動車事故は発生件数が比較にならない位多いです。結局の所運転手に重い責任を持たせる事により、事故の抑制を図っているつもりです。
また自動車という何処にでもあって簡単に人が殺せる道具ですから、見せしめの意味もあるのではないですか?
例えば酒酔い運転の最高刑は懲役五年ですが、速度超過はどれだけスピードオーバーしても最高刑は懲役六月です。これひとつをとってみても刑罰の不均衡が判るかと思います。
結局行政の管理しやすい様になっているだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

「事故が多いから責任を重くして抑制を図っている」「そもそも刑罰が不均衡である」という点は、強く共感いたします。

>結局行政の管理しやすい様になっているだけです。

それに尽きる訳ですか、残念ですが・・

お礼日時:2009/06/17 23:32

自動車運転過失致死傷罪が特化されたのは、他の業過にくらべて圧倒的な事故の多さからでしょう。



業務上過失致死傷罪は乗り物の運転だけに適用されるわけではなく、例えば、会社の従業員が仕事中に怪我をした場合なんかも、会社の責任者が業務上過失傷害に問われたりします。
その辺りの刑罰とのバランスを考えると、業過の法定刑を上げるのはバランスがとれるとは思えないですね。

列車や飛行機の事故が多くて社会問題化すれば、自動車運転過失傷害致死傷罪と同様に特化されていくというのがバランスだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

自動車事故が圧倒的に多いのは事実です。

ただ、業過の法定刑を上げるとバランスが取れないのいうのは、納得しかねます。法定刑を上げても、刑期を短くしたり罰金刑にする事は可能だからです。

従業員が怪我をした場合などで、会社責任者の過失が小さければ、起訴猶予なり軽い刑にすれば済む話でしょう。

お礼日時:2009/06/17 23:22

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