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結婚する時に、新生活に向けてお嫁さんとなる人がある程度家財道具を「嫁入り道具」として持っていきますよね。その嫁入り道具というのは、所有者は誰になるのですか?自分の予想では、持っていったお嫁さんに権利があるのかと思っているのですが違うのでしょうか?例えば、同居をしている場合に、義理の父母がお嫁さんが持ってきた嫁入り道具を嫁に無断で使用したり、処分した場合は何かの違反になりますか?

A 回答 (3件)

 過去に婚姻の時持参した荷物を姑に傷をつけられて事がありますが、それで一つ引き出しが使用不能になりましたが、姑は知らん顔でした。


 無断でこじ開けた結果ですが、これで法律でどうこうはなりませんでした。
 離婚で荷物を引き上げるときは、自分の荷物としては主張できますが、婚姻継続中では、所詮水掛け論ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

「法律でどうこうはなりませんでした・・」の記述があるということは、実際に法律で何とかならないか検討か、行動をしたということなのでしょうか・・?
「婚姻継続中では、所詮水掛け論ではないでしょうか・・」やはり、そういうもんなのでしょうかね・・。嫁入り道具をそろえる際の、自分の関わりや実両親の関わりなどを考えると、なんだか寂しいですね・・。

お礼日時:2003/03/28 01:08

 義理の父母には、嫁入り道具について少なくとも法律上は何の権利もありません。


 お嫁さんの私物ですから、勝手に処分したりすれば赤の他人のものに手を出したのとなんら変わりはありませんね。立派な不法行為です。

 ちなみに結婚以前からの財産はそれぞれの固有財産、結婚後に発生した財産は基本的に夫婦の共有と推定されます。
 まれに財産登記によって双方の財産をはっきりさせる夫婦もあるようです。ありがちな借金などのトラブルを未然に防止する意図でしょうか・・・。
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この回答へのお礼

いろいろなトラブルを、未然に防ぐために「財産登記によって双方の財産をはっきりさせる」という方法があるのだということがわかり、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/28 01:17

No2の回答にあるとおりです。

嫁入り道具は明らかに妻の私有物です。

民法第762条〔特有財産、帰属不明財産の共有推定〕
1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

なお、義父母が嫁入り道具を勝手に処分する行為は、窃盗罪に該当する可能性があります。ただし、同居している場合は罰せられません(非同居の場合は親告罪)。

刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪(窃盗罪)、第二百三十五条の二の罪(不動産侵奪罪)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明をしていただき、感謝いたします。嫁入り道具の所有権はやはり、妻にあるということが確認でき、スッキリしました。しかし、「同居している場合は罰せられません」という記述及び刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
で、実際の文面を目の当たりにし、同居していると、自分が持ってきた嫁入り道具も、守ることができないのだと知り、寂しさで一杯になりました。大きな顔で処分されても、何も救ってくれないなんて、泣き寝入りのようで寂しいですね・・。

お礼日時:2003/03/28 01:27

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