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現在、個人民事再生案に基づき返済をしています。
ちょうど一年を過ぎたところです。

再生案は三ヶ月ごとに13社の債権者に支払いをしています。
1回の支払い額が数万円のところもあれば数千円のところもあります。
この数千円のところだけ残額を一括で支払いをしても良いのでしょうか?

経験者の方、または専門家の方、ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。

以前、法律事務所で勤めておりましたので、お役に立てればと思い、ご回答させていただきました。

民事再生は、再生計画の認可決定後でも、やむをえない事由で変更がある場合には、裁判所は、再生債務者、(選任されている場合には)管財人、監督委員または届出再生債権者の申し立てによって、再生計画を変更できると法律で定めだれています。(民事再生法187条1項)

もし、債権者に不利な変更である場合には、再生計画の可決と同様に、債権者の承認が必要ですが、今回は債権者にとって不利なものではありませんので、そんなに手続きとして複雑なものになるとは考えにくいかと思います。

ですので、一度民事再生の申し立てをお願いされた弁護士さん、ないし司法書士さんにその旨をきいてみてはいかがですか?

また、とりあえずできるかどうかの確認をされたいのであれば、認可決定をおろしてくれた裁判所に問い合わせてみるといいのではないかと思います。

がんばってください!!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/08/14 21:49

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