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役所はAに対し、公有地甲の占用許可をしました。
Aの公有地の占用により被害を被ったBは役所に対し、その占有許可書を見せてくれるよう請求しましたが、役所は個人情報に当たるとして拒否しました。
Bは被った被害に関し役所を提訴しました。
すると、役所はAとの占有許可書を提出してきました。

この流れの中でお教え下さい。
(1)最初、役所が拒否した時のことなのですが、公有地の占有許可書でも個人情報に該当し、開示を拒否することはできるのでしょうか?
(2)仮に、Aの許可を取っていない場合、役所が裁判に占有許可書を提出したことは法的に問題になるのでしょうか?(Bは裁判では占有許可書の開示を請求していません。)

できれば、(1)(2)に問題に関する判例、条文とかもお教え下さる有り難いです。

A 回答 (2件)

(1)役所の言う、個人情報に該当します。



(2)許可書類の開示請求をしていないが、役所が許可書類を開示したのを、相手の許可が無い場合。
これは、提出先が裁判所であって、無闇な開示ではないので役所の弁護士の判断で出されていると思います。
裁判所の中は、個人情報保護法は適用されません。
個人情報保護法が適用されるなら、全ての証人の宣誓すら不可能になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良くわかりました。

お礼日時:2009/06/20 23:48

質問内容の中身がないので一般論ですが、占用許可の部分開示は照会件数や事例に応じて自治体独自の対処が見られます。

ただし、全部開示は一度も行われたことがないようです。
また提訴についてですが、ご存知のように公園や河川などの占用許可について、許可そのものによる直接的な被害というのは考えにくいので、占用許可の取消や情報開示請求そのものを争うとすれば、認められたケースはあります。
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この回答へのお礼

中身がない質問をして申し訳ありません。
失礼ながら、回答されなくても良かったのですが。

お礼日時:2009/06/20 23:49

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